2015年6月29日月曜日

PKOでも台頭する新興国・・・

ここのところ、先進国と呼ばれる国の国連平和維持活動参加が減退し、新興国の台頭が目立つのは皆さんもリサーチされてることと思います。じゃ、なぜ?がキーポイントになるかもしれませんねー。

「イニシアチブは日本がとるしかない!」とも言えるし「わざわざ米などが手を引いてるのに首をつっこむ必要がない」ともいえます。


インドの国連平和維持活動
伊豆山真理
(JETRO アジア経済研究所 防衛研究所研究部第6研究室室長)
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2009/pdf/2009_104_06.pdf

第 11 章 グローバルな「平和執行・平和構築活動」と「新興国」の 台頭 東 大作
http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H23_GlobalGovernance/11_Higashi.pdf


MILITARY  Global benefits, national motives
18/12/2013 – by Mohammad Humayun Kabir
バングラディシュのPKOの分析
http://www.dandc.eu/en/article/why-bangladesh-sends-troops-un-missions-and-how-world-benefits-such-engagement













こっちはちょっと古いし今日の本題ではないので、おまけで。

Review Article Mental health issues of peacekeeping workers JUN SHIGEMURA, md AND SOICHIRO NOMURA, md, phd Department of Psychiatry, National Defense Medical College, Saitama, Japan

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1046/j.1440-1819.2002.01043.x/asset/j.1440-1819.2002.01043.x.pdf;jsessionid=A2175F19B5C490CA685B3ECCB42778A8.f02t04?v=1&t=ibhlu6c8&s=2cdc68fae7d550ba09ab235264eb6d4b5c1a11cf

2015年6月18日木曜日

本日のタマペディアは砂川判決と集団的自衛権(タイムリーだな、おい)

砂川事件
東京地裁 米軍駐留は憲法9条の戦力保持に当たるという判決。
これがその後の最高裁上告でくつがえった事件。

2008年当時駐日大使(マッカーサー大使)が外務大臣や最高裁判所長官と接触し、最高裁は

砂川判決で言えること
1)憲法は固有の自衛権を否定していない(自衛はできる)ということ
2)自衛権の行使、必要な措置ができる
3)米軍の駐留については「判断しない(司法に馴染まない)」さらに意見か合憲かの判断は「第一次的」には内閣及び国会の判断に従うべき。(これについては最後に記載します)

砂川判決本文より 1959年
「わが憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではない」
「必要な自衛のための措置を取りうる」
が、
「我が国の防衛のための暫定措置として」
(まだ当時は自衛隊が出来たばかりで自衛できる状態じゃなかったので)

「アメリカ合衆国がわが国内及びその付近にその軍隊を配備する権利を許容する」

「憲法9条は、我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」

タマペディア的には
砂川判決は「米軍駐留を認めた判決」であって、集団的自衛権をさだめたものではない、ということをおっしゃっていました。

高村副総裁の考え
砂川判決は「集団的」「個別的」の判断はしていない。

最高裁が法的判断しないと言ってるので、内閣・国会の判断に委ねられる、というのが政府の論拠

学者の違憲(例の3人の学者の一人)
慶応大学 小林節教授
「砂川判決は根拠にならない」=学会の常識
合憲を主張=10人
安保条約における米軍駐留の合憲性

自衛隊は軍隊の形をしているが第二の警察。
国内の警察力を補うことを目的に作られている。

統治行為論は我田引水だ、とも。
「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」と判決文に書いてある。

つまり、ちゃんと国民が監視して次の選挙で国民が判断すべし、と語る。(一次ソース要確認)

ないと思いますが、高校英語ディベートでも砂川判決の誤用も出そうな気もします(とくに全国・・・)知らないと政府の意図的な引用を元にした立論がでてこないか、そもそも集団敵意自衛権について論じる、そういう立論がでてこないかやっぱり心配なところです。



2015年6月16日火曜日

20000ビュー超え、感謝です。

先日の日米交流ディベートの興奮も冷めやらぬ中、
本日は出張です。なので、あんまり詳しいことが書けず、
貼り付けるばかりですが・・・w

安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)

http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/15/national-security-law-unconstitutional_n_7584650.html?utm_hp_ref=japan

わが国を取り巻く軍事・安全保障環境
防衛省
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzen_bouei/dai1/siryou5.pdf

ブログ
日本の紛争地との関わり方  PRT、PKO行使、地雷除去
http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/e/6d03b7e3d42570f92cabf68555041038

国会図書館リファレンス(ここは丹念に見ていくと資料が多いです
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/index.html


わが国のODAの位相 (IIPSの論文) 援助の多元性と国益
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8941427_po_076806.pdf?contentNo=1


防衛省・自衛隊のメンタルヘルス対策 ―米軍の事例紹介を交えつつ― 鈴 木   滋
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8941427_po_076806.pdf?contentNo=1

2015年6月11日木曜日

備忘for資料(あとでプリントアウト

PKO参加5原則
日本がPKOに参加する際に満たすべき条件で、1992年成立のPKO協力法に盛り込まれた。(1)紛争当事者間で停戦合意が成立(2)受け入れ国を含む紛争当事者の同意(3)中立的立場の厳守(4)以上の条件が満たされない場合に撤収が可能(5)武器使用は要員防護のための必要最小限に限る——からなる。

http://www.asahi.com/topics/word/%EF%BC%B0%EF%BC%AB%EF%BC%AF%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%B3%95.html

独軍と同じ道、野党懸念 憲法解釈変えアフガン派兵、55人犠牲 PKO法改正案

安保法制をめぐる国会審議で、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案に新たに盛り込まれた治安維持活動の是非が焦点の一つとなっている。日本と同じく敗戦国でありながら、「憲法解釈の変更」で海外派兵に転じたドイツは、後方支援に活動を限ったアフガニスタンで多くの犠牲者を出した。野党からは「日本も同じ道を歩まないか」との懸念が示されている。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11781415.html

南スーダン国連PKO宿営地攻撃と、迫るPKO撤収

http://bylines.news.yahoo.co.jp/dragoner/20140418-00034626/

南スーダン撤退を検討 自衛隊PKO、治安悪化受け

南スーダン国連平和維持活動(PKO)をめぐり、安倍政権は24日、国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加している自衛隊を撤退させる検討に入った。現地の情勢が悪化しており、自衛隊のPKO参加条件が満たされなくなる可能性があると判断した。南スーダンから撤退すれば、自衛隊によるPKO活動は休止することになる。
http://www.asahi.com/articles/ASF0TKY201312240479.html

資料になるかな・・・
なぜ、世界はルワンダを救えなかったのか―PKO司令官の手記 単行本 – 2012/8
ロメオ ダレール (著) http://www.amazon.co.jp/dp/4938662892

内戦介入の難しさをdragoner様が解説(素敵
2014年1月21日火曜日
引き際が難しい、南スーダンPKO
http://dragoner-jp.blogspot.jp/2014/01/pko.html

ゴラン高原でも撤退・・・
http://www.cnn.co.jp/world/35053798.html

しかしまぁ、もしかしたらPKOというのは平和維持という建前とそこでの権益確保というものが入り混じったものなのではないか、と思わせるような記事もありましたが・・。どうなのでしょうか。

韓国、“資源の宝庫”南スーダンへのPKO派兵が白紙に?…日中は推進

2012年05月10日08時34分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/846/151846.html

こんなデータも(あ、基本ですね
国際平和協力法に基づく日本の協力
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pko/kyoryokuhou.html
(ご丁寧に英語版も。http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000684.html

その他PKOを論じた資料

PKO を通じた外交力の向上
東京大学 高原ゼミ(行政) 石黒真理、市川雄介、笹尾士丁、鈴木健午、 中野宏一、野添美希、広瀬一朗 2007年12月
http://www.isfj.net/ronbun_backup/2007/0602.pdf

現代PKOと三つの国連報告書 高 井   晉
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j4-3_2.pdf

さて、これから某所へ見学行くのでこれにて。

2015年6月5日金曜日

憲法学者から思わぬレッドカード

http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/04/no-to-collective-defense_n_7515718.html?utm_hp_ref=japan

菅官房長官の「『違憲じゃない』という憲法学者もいっぱいいる」という発言に対し、小林氏は審査会後に「日本の憲法学者は何百人もいるが、(違憲ではないと言うのは)2、3人。(違憲とみるのが)学説上の常識であり、歴史的常識だ」と言い切ったという

http://www.asahi.com/articles/ASH646RCKH64UTFK019.html


どう、インパクトの部分を論じるか、なんでしょうけど、結構いいevidenceじゃないですかねー。