2015年5月25日月曜日

迷探偵ホルムズ ホルムズ海峡関係(2)

佐藤議員がいうフィナンシャルタイムズの記事、手に入れたい・・・。

第186回国会 予算委員会 第1号  平成二十六年七月十五日(火曜日)   午前九時開会 議事録より
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0014/main.html

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkokkai.ndl.go.jp%2FSENTAKU%2Fsangiin%2F186%2F0014%2Fmain.html&ei=U8tiVcq-LYOF8gWE2oPoBA&usg=AFQjCNEG0GBF2NDxF3oXLq5oJMsB_azSUA&bvm=bv.93990622,d.dGc&cad=rja


○国務大臣(小野寺五典君) 今委員が御指摘ありましたように、今回の日米の防衛協力のガイドラインにつきましては、先週ヘーゲル国防長官と会談をしまして、その中間報告を行うことにしております。これは、やはり透明性を高めて、周辺国を含めてしっかり説明することも必要だということでそのような方針を取らせていただいております。
 なお、今委員から御指摘がありましたが、政府が一定の方針を出しましたので、今後、ガイドラインの協議も十分この内容を入れ込むことが必要だと思っております。今日から実は事務レベルでまた日米の協議がございますので、その中でもこのことについては米側にしっかり説明をしながら、意見交換をして反映できるように、また、委員が今御指摘されましたそれぞれの個別のことにつきましても、私どもとして検討していきたいと思っております。
○佐藤正久君 まさに、今回のガイドラインにどういうことを入れ込むかというのは、これがまさに抑止力上極めて大事なんです。大きなメッセージ性になりますから、ここはしっかりやっていただきたいというふうに思います。
 続いて、集団安全保障について少し触れたいと思います。資料四を見てください。
 これは、政府が示した十五事例の一つで、多国間で行う機雷除去の例です。遺棄機雷であれば危険物の処理ということで公共秩序の維持の一環で機雷除去ができますが、停戦前の敷設機雷の掃海は国際法上武力の行使とみなされます。
 ただ、武力行使の新しい新三要件に照らして掃海が必要とされ、掃海を実施中に国連決議がなされ、国連からの機雷掃海の要請が加わり集団安全保障の世界に入ったとしても、これは継続するという答弁が昨日ありましたけれども、法制局の長官、憲法九条の関係でもこれは問題ない、継続は可能ということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(横畠裕介君) 新三要件の下、憲法上一定の武力の行使が容認されますが、その根拠は、これまでどおり、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるとの理由によるものではございません。すなわち、憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要とされる国際法上の違法性阻却事由とは別の事柄でございます。
 そのような法理上の整理に従えば、我が国が、新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上は個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が阻却されるものを行っている場合に、その国際法上の違法性阻却の根拠が国連安保理決議となったとしても、我が国が新三要件を満たすその武力の行使をやめなければならないということではございません。
○佐藤正久君 今、長官の方から、憲法九条の関係でも継続は問題ないという明確な答弁がございました。
 世論調査の結果を見れば、集団的自衛権の限定的な行使は反対という方も、この個別的な事例、例えばホルムズ海峡の機雷掃海ということで設問をすると、賛成が七割を超えるという場合も今出ています。まさに、みんな変わってくるんです。要は、ホルムズ海峡が日本にとってどれだけ大事かということは国民は結構理解している方が多いというふうに思います。あの東日本大震災のときも、油がないことによりどれだけ我々の生活がいろいろ逼迫したか、みんな分かっていると思います。
 資料五、これを見てください。
 このペルシャ湾と日本を結ぶ赤い線、これが日本の油の道、オイルシーレーンです。エネルギー安全保障上、油の道が一本というのは本来は望ましくなくて、二本、三本と持っておくのが非常に大事なんですが、日本の場合、このホルムズ海峡を通るこの一本が止まったら大きな影響が出ます。この最狭部が三十三キロのホルムズ海峡、ここに日本の関係の船舶が年間三千六百から約四千隻、これが通過しています。これは世界ナンバーワンです。日本の油の八割以上がここを通過しています。ペルシャ湾と日本を結ぶこの赤い線上に約九十隻のタンカーが浮いている、これが現状です。
 さらに、そのタンカーに乗っている日本人の船員はほとんどおりません。ほとんどが外国の方です。このホルムズ海峡の封鎖された場合、株価が一番下がるのは日本だという指摘もあります。さらに、備蓄が半年あるといっても、備蓄を仮に放出したら株価はもっと下がるということが言われています。今、原発が止まっている、あるいは火力発電所は今動いていますけれども、これは油が足りなくなったら物すごく影響が出る、みんな分かっていますから。まさに今回のこのホルムズ海峡というのは、総理が何回も言われるように、日本の本当に国益上大きな影響を与えるという例だと思います。
 このときに、やっぱり本当に日本が高い掃海能力を持っているのに、日本が一番恩恵を被っているのに、本当に何もやらなくていいのか。これは外国との信頼関係上も、あるいは日本に油を運んでくれている外国船員についても、多分信頼関係上、なかなか私は認められないこともあろうかと思います。
 実際に私が派遣されたイラク、二〇〇四年の四月にこのペルシャ湾で日本のタンカー高鈴が武装集団の襲撃を受けました。それを守ってくれたのはアメリカの海兵隊とコーストガード、結果的に三名の若者が命を落としました。彼らにも、奥さんも小さな子供もいました。でも、そのときにアメリカが日本政府に言ってくれたことは、同じ活動をやっている仲間を助けるのは当たり前だと。当時は海上自衛隊がインド洋で給油活動をしていました。だから、同じ仲間と言ってくれました。
 ところが、選挙で参議院の方は負けて衆参のねじれが起きて、野党の方からこのインド洋の給油活動は憲法違反だという指摘がなされて、給油活動を中断しました。そうしたら、現場ではいろんな批判がほかから来ました。なぜアメリカの若者が日本の油を守るためにこんな危険な任務に遭わないといけないんだと。イギリスのフィナンシャル・タイムズは一面で、これは武士道ではない、臆病者だと。がらっと変わりました。やっぱりこれが現実の世界だというふうに思います。
 衆議院の方では三分の二の可決を使って、そして給油が再開されたときに、横須賀から出港した海上自衛隊の司令官は、政治家やマスコミやいろんな一般の人がいる前でこういう挨拶をしていきました。憲法違反と言われた我々にも意地と誇りがあります、日本の国益のためにしっかり汗を流してまいりますと。普通、なかなか自衛官、ここまで言いません。やっぱりそのぐらいの覚悟を持ってやっている。そのぐらいこの油の道というのは極めて大事だとみんな分かっているんです。ほかの国も分かっている。これが実際だと思います。そういうときに、やっぱりみんなで守り合う、一国だけでは守れない、まさに一国平和主義は通用しないという例だと思います。
 まさに、ホルムズ海峡での機雷掃海は、武力行使の新三要件に当たる場合もあると思います。こういう面から考えたら、総理、積極的平和主義の関係からも、日本のためにもこのホルムズ海峡での機雷掃海、日本は高い能力を持っていて一番恩恵を被っている。やっぱり私は、そういう場合においては総理が決断をしないといけないときがあると思いますが、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに現場を知っている佐藤委員から真実の声を伺うことができたと、このように思います。
 かつてカンボジアにPKOを派遣するときも、日本が戦争に参加すると言われたあのとき、自衛隊に機関銃を一丁持たせるか二丁持たせるか、これが大きな議論になったんです。今から思えば大変ばかばかしい議論ですよ。二丁であれば完全に百八十度守ることができるけれども、まるで二丁あれば自衛隊が暴走するかの議論が事実なされていました。しかし、今まさにカンボジアの人々は、先般も回りましたけれども、日本のそうした自衛隊の汗があって初めて今日があると感謝をしていただいていると思います。
 このホルムズ海峡については、今委員が指摘されたように、原油の八割、ガスの二割が入ってくるわけであります。例えば、イラン情勢が少し政治的に不安定になるだけでも、油価、原油価格は大きく変動するのは御承知のとおりでありますが、そこに機雷が敷設されて、完全にこれは封鎖された状況になれば、半年間備蓄があったとしても、その段階から経済的な危機に日本は見舞われるわけでありまして、これは日本だけではないと考えていいんだろうと、このように思います。
 そして、その機雷を除去しなければ危機は去らないわけであります。誰かが除去しなければ、それは、その危機は去らない。では、その八割が来ている日本が何もしない中において誰かがやってくれるのかと、こういうことになるわけであります。我が国の国民生活にはこれはもう死活的な影響が出てくると、こう考えてもいいのではないか。もちろん、三要件に当てはまるという判断をする中において可能性というのは当然あるんだろうなと、このように思うわけであります。
 そして、シーレーンにおける機雷掃海は国際法上は武力の行使に分類されるわけでありますが、その活動の実態は、国際法に違反して敷設された船舶の安全を損なう水中の危険物を除去するもので、実態としてはそういうものであります。戦闘の当事者にはなり得ない我が国や国民、外国の民間船舶を機雷や外国からの攻撃の脅威から防護し、そして安全な航行を確保する目的で行うものであり、これは受動的かつ限定的な行為となるわけでございます。
 そして、今までも、この機雷掃海を行っていることから戦闘行為に発展したという事例はないわけでございます。事実、日本の掃海船も、木でできていたりあるいは強化プラスチックのものでありまして、非常にこれは脆弱性を持っておりますから、戦闘行為が行われているところに掃海活動に行くということはないわけでありまして、先般も母船と給油船しか行っていなかったわけでありまして、当然護衛艦が行ったんだろうという誤解を野党はしていたようでありますが、それは違うということは申し上げておきたいと思いますし、実際非常にデリケートな作業になります。
 私の地元に掃海部隊の基地がありまして、その掃海訓練を拝見させていただきましたが、時にはフロッグマンが潜っていきながらこの機雷を荒れる波の中で除去をしていくという作業をするわけでありまして、作業自体が実は大変危険な作業であるということも我々は認識しなければならないわけでありますが、そうした掃海によって再び我々の生命線をつなぐことができるのではないかと、このように思います。
○佐藤正久君 まさにそのとおりで、これは非常に大事だと多くの国民も理解していると。結果として、世論調査をやるとあのような数字が出るというふうに思います。
 防衛大臣にお伺いします。
 一方で、ホルムズ海峡の機雷掃海が非現実的という批判もあるかと思います。確かに、機雷がまかれた、その敵の沿岸部に敵砲兵等が展開していて、その射程下にあるときはなかなかそれはやりにくいと、それは当然です。ただし、ある程度沿岸部が制圧をされて、機雷掃海する場所が敵の砲迫の射程外になった場合、たとえ内陸の方で一部戦闘が継続して停戦の前であったとしても、能力上は自衛隊の掃海部隊が機雷を掃海することができると私は思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小野寺五典君) 機雷の除去については、日本の自衛隊は世界最先端の技術を持っております。その中で、今御指摘ありました新三要件を満たすと客観的、合理的に判断される場合には憲法上許されるということになります。そして、そうなりますと、実際に部隊として十分に作業が行えるような環境であれば、それは停戦合意が行われていなくても、例えばそこに戦闘が及んでこないということが明確に私ども判断できれば、当然その作業は可能だということだと思います。
○佐藤正久君 まさに今回、先ほどの政府の事例ありましたように、これは非常に大事だと、武力行使の新三要件に合致をすれば、これはアメリカの要請であれ、途中で国連決議が加わったとしてもやっぱり継続することができるし、能力的にも自衛隊の方もある条件があればできるということが明確になりました。
 ただ、この集団的自衛権の議論はかなり進んだんですが、集団安全保障については議論はまだまだこれからという部分もあります。集団安全保障が全部が何でもいいというわけではなくて、今の憲法九条下においては、やっぱりそこは限界があると思います。
 ただ、一方で朝鮮戦争は終わっていません。終戦ではなくて休戦状態です。朝鮮戦争の国連軍が展開しており、そしてまた横田にもその朝鮮戦争の国連軍の後方司令部があって、我が日本政府も国連軍との地位協定も結んでおります。場合によっては、日本の米軍基地から、米軍が国連のキャップというものをかぶって、そして朝鮮半島に赴くという場合もあるかもしれません。いろんなケースがやっぱりあると思います、集団安全保障というのは。
 これはまさに集団安全保障については、私はこれまでの答弁で、この新三要件である程度歯止めはできているというふうに思いますが、やはりまだまだこの集団安全保障については議論をもっとしないといけない、今後の宿題だと考えますが、総理、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま委員から御指摘がありましたように、国連の安全保障措置、様々なケースが存在いたします。しかし、我が国において憲法上この武力の行使が許容されるのは、あくまでも今回の新三要件を満たす場合、このように限定をされております。それが、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合であっても、また国連安保理決議が採択されてその根拠が集団的安全保障となる場合であっても、これは全く変わらないと考えております。
○佐藤正久君 今の答弁で明確になったように、要は、集団安全保障といえども今回の新三要件にある程度縛られると、全然白地ではないということが今答弁で明確になりました。
 続いて、南西諸島防衛、領域警備について議論をいたします。資料六を見てください。
 南西諸島、とりわけ与那国島等には、警察官の駐在官が少なくて、また離島ゆえに交通手段や気象の影響から警察官の応援にも制約が出る場合があります。与那国島は、人口約千六百人弱、警察官、二丁、石垣の警察署から約百二十キロ離れています。今後、自衛隊が約百五十人規模の部隊が配備される予定でありますが、小銃等で武装した集団が雨風の悪天候下に、しかも夜陰に紛れて上陸してきた場合、およそ百二十キロ離れた石垣島からの増援は夜間や気象条件により困難であることは明白です。その場合、与那国島の二人の警察官と拳銃二丁では絶対対処できません。
 そこで、初動対処で島民の無用な犠牲を避けるためにも、警察に代わって与那国島に駐屯する自衛隊が武装集団などに迅速に対処できる枠組みが急務であると考えます。

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