2015年10月18日日曜日

韓国の実例(数字はないですけどね

Korean Heraldより
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150703001056
S. Korea will actively join global PKO missions: military

Published : 2015-07-03 21:59
Updated : 2015-07-03 21:59
South Korea will step up its participation in global peace-keeping operations, the military official in charge of foreign troops dispatch said Friday, as the country marks the three-year anniversary of PKO deployment in the violence-hit South Sudan.

With the 5th rotation of forces of the 290-strong "Hanbit" unit arriving in the South Sudanese town of Bor this week, South Korea marks three years since the dispatch of the rebuilding forces.

The Hanbit unit was dispatched to the town, located some 170 kilometers north of the capital Juba, in July 2011 while the newly-independent South Sudan was reeling from decades of civil war.

Since the deployment, the South Korean unit has been tasked with a variety of rebuilding and peace-keeping missions under the wing of the United Nation Mission in South Sudan, including infrastructure building in the war-torn country as well as other humanitarian aid activities.

As the latest South Sudanese Civil War broke out in December 2013, "the Hanbit unit perfectly carried out its top priority UN mission of protecting civilians," Major General Oh Jeong-il said in an interview with a pool reporter, later released by the Defense Ministry.

 It was very effective in forming the crucial bond between the unit and the local people for Hanbit to have continued its humanitarian assistance operations for about 17,000 Bor war refugees even at the height of the civil war, Oh noted.

The South Korean unit is now at a critical crossroads in re-defining its role in the U.N. efforts to help South Sudan stand on its own feet, the major general stressed, adding that transferring South Korea's experience of speedy economic development would be the main focus of future operations.

"As our country owns the asset of being an economic success model, the role Hanbit could play in contributing to the development of South Sudan would be the transfer of development experiences," Oh noted.

As part of those efforts, the military will seek tighter collaboration with the Korea International Cooperation Agency, the official development assistance body, to better provide the services, he said.

As South Korea's other foreign-dispatched units, "Ahk" in the UAE and "Dongmyeong" in Lebanon, mark four and eight years of dispatch respectively, the country plans to reset strategies on its overseas troops deployment in a way it could maximize effectiveness, he said.

Through the peace-keeping and rebuilding operations abroad, the South Korean military is amassing capacities and experiences to deal with any crisis situation in the Korean Peninsula, the general said. "With combat-readiness position firmly maintained against North Korea, the military will proactively take part in the overseas troops dispatch to contribute to the international society." (Yonhap)

2015年10月17日土曜日

今年の論題、基本中の基本おさらい(2)

世界ではどんなPKOが展開されてるの?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000019806.pdf
軍事部門で1万人越えは
ダルフール、マリ、コンゴ、レバノン、
ちょっと1万人切れるのは中央アフリカ。
ここのあたりの諸事情は若干抑えておきましょう。
(知らないと反論できないので・・・)

で、そのなかで日本はどれぐらい派遣してるの?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000019810.pdf

なので、今回の論題ではこの「中国並みの人数」はだそうよ、
という話ですね。

肯定側つまり政府側のエビデンスは外務省、内閣府に
たくさんありますので丹念に資料をあつめ、整理して
ください。

概要把握をして
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000060703.pdf

細かい状況については検索をかけて丹念に
エビデンスを見つけましょう。
http://bit.ly/1OKFDRc

否定側は色々なポイントが考えられますが、
とにかく現実的に発生するコストを積み重ねる
(またはそれを経年で倍加するとか。)
ことでインパクトを出していく方向を
まずは目指しましょう。






今年の論題、基本中の基本おさらい(1)

これからディベート県大会の準備をする、
という先生方、生徒さん方に送る「まとめ」です。
1)PKOとは?世界の流れ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/genba/pko.html

2)PKOとは?日本の動き
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/genba/gaiyo_jp.html
ここだけは押さえよう!→これを変えます!
「平和維持隊への参加に当たっての基本方針(いわゆる5原則)」
憲法第9条との関係で一切問題を生ずることがないようにする目的で整理をした基本方針。
(1)紛争当事国の間で停戦の合意が成立していること
(2)当該平和維持隊が活動する地域に属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること
(3)当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく,中立的な立場を厳守すること
(4)上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には,我が国から参加した部隊は撤収することができること
(5)武器の使用は,要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること
英語版

3.The Five Principles of Participation in Peacekeeping Troops

 The following principles have been arranged to ensure that participation in Peacekeeping Operations is in accordance with Article 9 of the Constitution.
  • (1) Agreement on a cease-fire shall have been reached among the parties to armed conflicts.
  • (2) Consent for the undertaking of UN Peacekeeping Operations as well as Japan’s participation in such operations shall have been obtained from the host countries as well as the parties to armed conflicts.
  • (3) The operations shall strictly maintain impartiality, not favoring any of the parties to armed conflicts.
  • (4) Should any of the requirements in the above-mentioned principles cease to be satisfied, the Government of Japan may withdraw Self-Defense Force (SDF) contingent.
  • (5) The use of weapons shall be limited to the minimum necessary to protect the lives of personnel, etc.
  で、実際にする業務は

.国際平和協力業務

 我が国は,国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの,人道的な国際救援活動のために実施される業務で次の(10)から(17)までに掲げるもの及び国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次の(7)及び(17)に掲げるものを「国際平和協力業務」として行う(第3条第3号)。
  • (1)武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置,武装解除等の履行の監視
  • (2)緩衝地帯等における駐留及び巡回
  • (3)車両等又は通行人による武器の搬入又は搬出の有無の検査等
  • (4)放棄された武器の収集等
  • (5)紛争当事者が行う停戦線等の設定の援助
  • (6)紛争当事者間の捕虜の交換の援助
  • (7)選挙,住民投票等の公正な執行の監視又はこれらの管理
  • (8)警察行政事務に関する助言等又は警察行政事務の監視
  • (9)(8)に掲げるもののほか,行政事項に関する助言等
  • (10)医療(防疫上の措置を含む。)
  • (11)被災民の救出等又は帰還の援助
  • (12)被災民に対する食糧,衣料,医薬品等の配布
  • (13)被災民を収容するための施設等の設置
  • (14)紛争によって被害を受けた施設等であって被災民の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置
  • (15)紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置
  • (16)(1)から(15)までに掲げるもののほか輸送,保管,通信,建設又は機械器具の据付け等
  • (17)(1)から(16)までに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務
  • 英語版
  • 4.International Peace Cooperation Assignments

     The "International Peace Cooperation Assignments" that Japan conducts refer to the following tasks implemented for United Nations Peacekeeping Operations, tasks provided below in (10) to (17) for International Humanitarian Relief Operations, and in (7) and (17) for International Election Observation Operations (Article 3, item 3).
    • (1) Monitoring the observance of cessation of armed conflicts or the implementation of relocation, withdrawal or demobilization of armed forces agreed upon among the Parties to armed conflicts;
    • (2) Stationing in and patrol of buffer zones and other areas demarcated to prevent the occurrence of armed conflicts;
    • (3) Inspection or identification of weapons and their parts carried in or out by vehicle or other means of transportation or on foot;
    • (4) Collection, storage or disposal of abandoned weapons and their parts;
    • (5) Assistance with the designation of cease-fire lines or other similar boundaries by the Parties to armed conflicts;
    • (6) Assistance with the exchange of prisoners-of-war among the Parties to armed conflicts;
    • (7) Observation or management of the fair execution of elections for a representative assembly, referendums or any other similar elections or voting;
    • (8) Provision of advice or guidance and supervision related to police administrative matters;
    • (9) Provision of advice or guidance related to administrative matters in addition to (8) above;
    • (10) Medical care including sanitation measures;
    • (11) Search or rescue of afflicted persons or assistance in their repatriation;
    • (12) Distribution of food, clothing, medical supplies and other daily necessities to afflicted persons;
    • (13) Installation of facilities or equipment to accommodate afflicted persons;
    • (14) Measures for the repair or maintenance of facilities or equipment damaged by conflicts, which are necessary for the daily life of afflicted persons;
    • (15) Measures for the restoration of the natural environment subjected to pollution and other damage due to conflicts;
    • (16) Transportation, storage or reservation, communication, construction, installation, inspection or repair of machines and other apparatuses in addition to what is listed in (1) to (15) above.
    • (17) Other tasks similar to those listed in (1) to (16) above as specified by Cabinet Order.

2015年8月9日日曜日

PKOは本当に平和のためなのか?

最近そんな疑念に囚われています。

現実問題、平和のため、というだけで大国が
動くと、思えずにずっとこの論題に向き合って
きました。

平和の先に何があるのか。
そもそもなぜ紛争が起きるのか。
そこには政治的な勢力争いや利権争いが
潜んでいると思うのです。

なので、武力勢力同士を引き離して、
武装解除しても、それだけじゃだめです。
その武装集団は武力衝突しているからこそ
生活できる訳で武器を取り上げたら生活
しようがありません。そのあとの社会構築、
社会復帰が必要です。

でもそれでもなかなか紛争が収まらないのは
そこに経済的利権があり、それを奪い合う
政治グループだったり、その利権を狙う
外資系企業や商社などがうごめき合うわけ
ですから一方に利益が偏れば一方が再度
蜂起を起こす、そんなことだろうと思うのです。

スーダンもそういう視点で見てみると、
現実は「平和をもたらそう」という甘い話
じゃないと感じるよう二なりました。

今回の論題を「平和を語り、考えさせる」
価値ディベートと捉える動きもあるようです。
それはそれで構わないと思います。ただ、
現実問題はやっぱりコストアンドベネフィット
で動いてると思います。特に大きな組織に
なればなるほど。そしてそういう組織が入り乱れる
国際政治や国際軍事を語ろうとする場合に
安易な価値議論はむしろ議論を安っぽい議論に
してしまうんじゃないかと感じます。
確かに詳しく調べ上げることも苦しいことですし、
それを「ほぼ無知な人」に「英語で伝える」こと
は難しいし、「理解してもらえなくてvoteされない」
ことほど虚しいというか、虚脱感を覚えることも
あるでしょう。けど、現実はいろんな利害関係で
成り立っています。だからこそ、そういう現実を踏まえ
た議論を練ることができるのがアカデミックの良さ
だと思うのです。それ以上の意見もそれ以下の意見も
ありませんが、なーんとなく、最近そんなことを感じたので
長々と書きました。

南スーダン独立と石油問題
http://blog.knak.jp/2011/07/post-931.html

良質な石油が眠るアフリカで PKOがする仕事
http://www.sekiyu.net/page/the%20point/the%20point-02.htm

新国家南スーダンの命運を握る米中の連携
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Africa/Radar/20110720.html

南スーダン独立の意味と課題
http://mutsuji.jugem.jp/?eid=126

南スーダンにおける中国の石油権益とアメリカ | ニュースな毎日
blkstn0.jugem.jp/?eid=16

ぼくらは戦争を待っている
南スーダンの権益と和平とPKO
(ここまで読むと、権益=日本の国益につながるリンクは見えてくる。ただ、これを唱えることに一抹の後ろめたさを感じるのは僕だけだろうか・・・。)
http://vanshoo.blog134.fc2.com/blog-entry-1339.html?sp

ただ、まぁ、僕がそんなに関心がなかっただけでリサーチしっかりしてる人たちには「普通の話」だったかもしれませんね。

はい、毎日新聞の引用(http://mainichi.jp/select/news/20150729k0000m010182000c.html)
【ことば】国連南スーダン派遣団(UNMISS)
アフリカ北東部にあるスーダンから2011年に独立した南スーダンの国づくりや復興を支援するため、国連主導で行われている平和維持活動(PKO)。各国は人道支援と周辺地域の安定に加え、南スーダンの主要産業が原油輸出であることから、権益確保も視野に部隊を派遣している。自衛隊は11年から司令部要員、12年から道路整備などを行う施設部隊を派遣している。



これはなかなか便利。
http://b.hatena.ne.jp/breakflows/Capitalism/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3/

UN Peacekeepers: Defenders of Human Rights or Felons?
http://www.globalresearch.ca/un-peacekeepers-defenders-of-human-rights-or-felons/5447543

細かすぎて伝わらない?集団安全保障と集団防衛と集団的自衛権
http://blog.livedoor.jp/nonreal-pompandcircumstance/archives/50730795.html

自衛隊が海外で市民を殺す・・・
新しい安全保障法制が引き起こす事態を戦場のリアリティーとして想定すべきだ 伊勢﨑賢治(聞き手:松本一弥『Journalism』編集長)
http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2015053100005.html

引用はできないようですがスーダンを理解するにはありがたい資料
http://www.jean-monnet-coe.keio.ac.jp/references/ai_ozawa_01.pdf

ハフィントンにも普通にこんなのがあったりする。
あぁ、なんか、もう、つかれちゃったなぁ。
http://www.huffingtonpost.jp/2014/06/07/china-sudan_n_5463868.html


なかなかずばり書いてくれる時事通信
http://www.jiji.com/jc/gaiko?p=gaiko0306
このような積極姿勢の背景には、大国として国際社会に対する責任を果たすという意味に加え、中国の国益が国境を越えて拡大していることから自国の権益を保護するとともに広く国際的な安全保障を目指す必要性を認識してきたという事情があるものと推測される。

こんな記事も。
防衛省のシンクタンクの防衛研究所は13日、中国の安全保障政策に関する報告書を発表した。中国人民解放軍が国連平和維持活動(PKO)や海賊対策活動などの国際活動に積極的に参加していると指摘。国際社会での「中国脅威論」を払拭(ふっしょく)する狙いがあるとともに、軍の能力向上につなげていると分析している。 
 中国は軍事力を活用して国際的な評価を高める活動を「軍事外交」と位置付け活発に推進。2000年代に入ってからPKO参加を本格化させた中国は経済的に関係が深いアフリカを中心に部隊を派遣している。報告書はその目的について、アフリカでの権益拡大に加え、「国際社会で高まりつつある中国に対する脅威感を低減させる効果も期待されている」との見方を示した。 
一次ソースはこちらのP38を参照
http://www.nids.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2014_A01.pdf

アフリカ、特にスーダン系は資料豊富ですなぁ・・・。

2015年8月2日日曜日

気になる、気になるけどみてる時間がないから備忘!

http://www.pko.go.jp/pko_e/organization/researcher/pdf/01-tukamoto.pdf
内閣府国際平和協力本部事務局
国際平和協力研究論文集 創刊号
平成 22 年 9 月
A Survey of Japan’s Contribution to Peacebuilding: Timor-Leste as a Case 日本の平和構築への貢献についての調査東ティモールを事例として

国際平和協力本部事務局主査(企画担当)
塚本剛志
There are no other countries and areas where Japan’s combined support of peace cooperation and development assistance has been implemented in such frequency and continuity. Nevertheless, while there can be no doubt that Japan has
engaged much in Timor-Leste, there is still ambiguity as to the final goal for which Japan is heading in its peacebuilding support. It is because that there have been a number of contributing countries dispatching a large scale of personnel in order to
resolve the conflict of Timor-Leste, and they have shown stronger commitment than Japan. Putting it another way, Japan’s engagement in Timor-Leste may be interpreted
as an ordinary one comparing to other contributors. With regard to the amount of development assistance, although it is sure that Japan has been ranked within the top 5 every year, its support has not been outstanding. It is not too far from the truth to
say that Japan has not yet played a leading role in peacebuilding of Timor-Leste, forestalling other ambitious actors. Figures 1 and 2 probably can prove those hypotheses (see more detail, in Table 1 and 2). Japan wishes to be a “Peace Fostering Nation”. It is no exaggeration to say that the case of Timor-Leste seems to have been an ideal opportunity for Japan to be a protagonist. In spite of that, the efforts exerted so far still remain an unsettled question. That is how Japan tries to resolve conflicts and to settle peace in conflict-affected countries and areas. This point may well be left to argue.

2015年7月23日木曜日

だいぶ前にも暑かったんですが伊勢崎賢治論考をザッピングするには

http://blogos.com/article/123854/
まずはここを読めば、ざっくりとこの本の概要はつかめますのでご紹介しておきますね。(こんな特集ばっかりだったら、もっとサクサクエビデンス集められるんですけどねぇ)

日本人は人を殺しに行くのか 戦場からの集団的自衛権入門 (朝日新書)
著者/訳者:伊勢崎 賢治
出版社:朝日新聞出版( 2014-10-10 )
定価:¥ 842
Amazon価格:¥ 842
新書 ( 256 ページ )
http://blogos.com/article/123854/

以下引用
記事
SYNODOS2015年07月21日 21:15安保法制について考える前に、絶対に知っておきたい8つのこと - 伊勢崎賢治『戦場からの集団的自衛権入門』から




国連PKO上級幹部として、東ティモール、シエラレオネの戦後処理を担当。また日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除の任に就き、紛争屋として、戦場でアメリカ軍、NATO軍と直接対峙し、同時に協力してきた東京外国語大学教授の伊勢崎賢治氏。日本人で最も戦場と言う名の現場を知る氏が昨年刊行した『日本人は人を殺しに行くのか 戦場からの集団的自衛権入門』から、安保法制について考える前に、有権者全員が心に留めておきたいことを以下に記す。(構成 / 編集集団WawW ! Publishing 乙丸益伸

1.集団的自衛権と集団安全保障は明確に違うもの
そもそも集団的自衛権の「集団」と、集団安全保障の「集団」では意味が違います。前者における集団は「同盟国」のみを指し、後者における集団は「国連加盟国全体」を指しています。 p.25
「集団的自衛権」という文脈(略)の時に出ていく武力組織はNATOなどの有志連合でその指揮権は、攻撃に参加している各国が持っています。(略)つまり、各国は各々の「国益」のためにそれを行使するのです。(略)一方の「集団安全保障」という文脈での「集団」とは、(略)「国連加盟国全体」を指しています。この時に出ていく武力組織は、国連が承認し、国連が指揮の責任を持つPKO(国連平和維持活動)の多国籍部隊――PKF(国連平和維持軍)であることが基本です。(略)「国連的措置」(集団安全保障のこと;構成者注)とは、自分とは利害関係の全くない国の問題でも、(略)皆で窮地に陥った人々を助けようという性格のものです。こちらは、明確に“世界益”のために行われるものです。(p.29)
この二つがごっちゃになると、世界情勢を見る場合に、大きな混乱が生じることになる。

「集団的自衛権」は、あくまで“国益”のために行われるものであるため、時に各国のエゴがむき出しになることもあります。一方の「国連的措置」は“世界益”のために行われるものであるため、一国上の都合やエゴは、建前上、出せません。(p.30)
PKOの活動など――は清らかなイメージを付随させやすいものです。そのため、あえて「集団安全保障」という日本語訳を使い、「集団的自衛権」と混乱させることで、その行使の禁止の箍(たが)を外してしまおう、と考えている勢力がいるのではないかと、私は思っているのですが……。 p.30
どういうことかは、追々説明していく。

2.自衛隊の海外派遣を推進したのは「湾岸戦争のトラウマ」という名の外務省の勘違いだった
集団的自衛権の問題は、アメリカとの関係に左右されるといっても過言ではありません。つまり、アメリカに国際的な事件が起きるたびに、日本は集団的自衛権の解釈について頭を悩ませてきたのです。 p.36
湾岸戦争当時の1991年6月に、日本は、海上自衛隊の掃海部隊をペルシャ湾に派遣して以降、1992年6月にPKO協力法を成立させた。その3か月後の9月にカンボジアPKO、翌1993年5月にはモザンビークPKO、1994年9月にはルワンダ難民救護派遣、1996年2月にはゴラン高原PKO派遣……。

こうして、自衛隊の海外派遣へと突き進んできた日本国政府ですが、そのモチベーションは、本当に、一般に報じられている通り、「日本が国際貢献をするため」というものだったのでしょうか。(略)一番大きかったのは、外務省側の思惑で、外務省自身が「湾岸戦争のトラウマ」と呼んでいるものです。この説明は、湾岸戦争当時の海部内閣で、首相の演説担当・国会担当の内閣参事官として官邸にいた、江田賢治さん(元「維新の党」共同代表、当時通産官僚)の2007年10月22日のブログの記事が詳しいので、一部引用します。

「湾岸戦争の時には130億ドルもの支援をしながら「汗をかかない」と批判されたと、「湾岸戦争のトラウマ」をことさら強調する論者も多い。しかし待ってほしい。「湾岸戦争のトラウマ」を言うなら、私も、その当事者の一人である。当時は海部内閣であったが、私は総理の演説担当・国会担当(内閣副参事官)として首相官邸にいた。(略)

確かに「カネだけ出して汗をかかなかったから」日本は批判されたのだ、と言うのは、当たっていないことはないが、多分に以下のような特殊事情があったことに留意すべきである。(略)

実は、この「湾岸戦争のトラウマ」とは、直接的には、当事国のクウェートが戦後出した米国新聞の感謝広告に「JAPAN」がなかったというコンテクストで使われるのだが、しかし、これも考えてみれば当たり前のことなのだ。

実は、90億ドル支援(当時のお金で約1兆2000億円)のうち、クウェートに払われたのはたった6億円だったという事実を知らない人が多い。1兆円以上のお金は米国のために支出されたのだ。クウェートの首長は石油王で、イラクがクウェートに侵攻している間は、実は隣国のサウジの超高級ホテルのスウィートルームで優雅な生活を送っていた。その石油王にとって6億円程度は「はした金」にすぎないわけだから、感謝しようにもその気がわいてこないのは、ある意味しょうがないことなのだ。

言いたいことは、「湾岸戦争のトラウマ」を例にあげながら、しきりに「お金だけではだめだ」「汗をかけ」「自衛隊を出さなければ」と言っている人には、背後に、こうした事情、経緯があったことを知った上で発言してもらいたいということだ。「おカネ」は決して卑下すべき貢献策ではない。時と場合によっては、効果てきめん、感謝される貢献策となりうることも肝に銘じておくべきであろう。」

(略)つまり、外務省と、自衛隊の海外派遣を推進したい政治家の言う「湾岸戦争のトラウマ」とは、外務省のミスであり、アメリカからのメッセージの背後にある本心を読み違えた思い込みだったのです。(p.49)
3.アメリカのエゴ丸出しの戦争に、日本はまたも勘違いで加担していた
イラク戦争は、アフガニスタン戦争よりもさらにひどいものだったといえます。なぜなら、この時、イラクに侵攻するためのアメリカの集団的自衛権の行使に対し、国連安保理の決議は出なかったからです。つまりイラク戦争は、(略)アメリカのエゴ丸出しの戦争だったのです。(p.62)
しかも、アメリカが戦争の根拠とした、「イラクが保有しているはずの大量破壊兵器の存在」は、ブッシュ政権の捏造だったことはアメリカ自身の調査、そしてメディアによって、後に明らかにされるのです。おまけに、サダム・フセインがアルカイダを支援していた証拠も見つかりませんでした。(p.62)
アメリカ同時多発テロの時、世界貿易センタービルの倒壊で亡くなったのは約2700人。対して、アフガンとイラクに派遣されたことで亡くなったアメリカ兵は6000人超。そして、アフガン戦争で、1万9269人もの民間人が亡くなり、イラク戦争開始後の3年で巻き込まれて亡くなった民間人の数は15万1000人……。

皆さんは、アメリカ同時多発テロの後に大きく報道された「Show the flag」という言葉を覚えているでしょうか。同時多発テロ直後、アーミテージ米国務副長官が日本政府に対して協力を求めた言葉として広く報じられ、実際に、日本がインド洋に自衛隊を派遣する大きな原動力になりました。しかし悲しいかな、日本はこの言葉を、またしても勘違いして受け取ってしまっていたことが分かったのです。(p.79)
というのも、日本はこの時、「Show the flag」を文字通り「イラクに日本の(自衛隊の)旗を見せろ」という意味で受け取っていました。ところが、(略)アーミテージは、「旗幟を鮮明にしろ」――日本がどちらにつくかはっきりしなさい――と言っただけで、「自衛隊をイラクに派遣しろ」と言ったわけではなかったのです。(p.80)
ここに、自衛隊を海外に派遣するための口実である「湾岸戦争のトラウマ」に、「Show the flag」という口実が加わったのです。(p.80)
4.安倍内閣が集団的自衛権行使容認を欲する理由も、湾岸戦争のトラウマ、ショーザフラッグと同じ系譜
なぜ安倍内閣は、ここまで集団的自衛権の行使容認を欲するのか?

安倍首相は、「集団的自衛権の行使を容認しないと、有事の際に、アメリカが助けてくれなくなって困る」と言っているのです。(p.104)
閣議決定まで終わった「集団的自衛権の行使を容認する理由」がそれである証拠として、安保法制懇のメンバーの一人で、(略)元外務官僚の岡崎久彦さんの言葉を引用しましょう。彼は、2014年5月19日に、ハフィントンポストに掲載されたインタビューの中で、(略)次のように答えています。

「もう東アジアの安全保障というのがね、日中関係、米中関係なんてものはないです。中国対日米同盟、このバランスで全部考えなきゃいけない、共同で行動することを考えないかぎり、日本の安全は今考えられない。日本一人でもアメリカ一人でも守れないもん。アメリカ一人で守れと言ったらアメリカ引きますよ、だって勝てないもん。一番の問題は、日米同盟が危険にさらされた時ですよね、アメリカだけ、アメリカの第7艦隊がやられていて、日本が助けにいかなかったら、アメリカもう(同盟)やめたと、そうなる可能性はありますね、それが一番怖いですね。」 (p.104)
そして伊勢崎氏は、安保法制懇の第1回目の報告書に、「集団的自衛権の行使が必要な理由」として、岡崎さんがハフィントンポストに答えた内容と、ほぼ同じことが書かれていることを、本書の102ページに記している。

問題は、安倍内閣が「集団的自衛権の行使容認」に動いている理由が、「湾岸戦争のトラウマ」と、まったく同じ系譜にあるものだということです。「湾岸戦争のトラウマ」が、日本の外務官僚の勘違いによってもたらされたものであったことは、すでにお話した通りです。 p.105
5.アメリカは日本に自衛隊の派遣を求めていない?
では本当にアメリカは、日本の集団的自衛権の行使容認を欲しているのか?

日米関係を語るとき、よく「日本(が出すの)は金だけでいいのか」という議論になり、日本人に肩身の狭い思いをさせています。しかし、戦争を始めるのにも終わらせるためにもお金が必要であるという状況の中で、日本がこれまで、アメリカの戦争に莫大な貢献をしてきたことを、日本人はもっと自覚するべきです。(p.119)
また、「思いやり予算」こと、日本が負担する在日米軍駐留経費のことも忘れてはいけません。沖縄から飛び立った海兵隊が、イランやアフガニスタンに赴いているのです。(p.119)
さらに、世界の約5分の1を担当する世界最大の艦隊・米海軍第七艦隊が、事実上横須賀と佐世保を母港としているのをはじめ、在日米軍基地の担当範囲は非常に広く、アメリカが関与する紛争多発地帯をほぼ包括しています。さらに燃料や爆弾の貯蔵においても、日本は海外最大の保管庫になっています。(p.119)
だから、アメリカから日米同盟を解消することは、アメリカから日本を見はなすことは、特に中国の存在が、地球を良い意味でも悪い意味でも支配する現在、そして近未来において、絶対にありえません。(p.120)
ではなぜ、アメリカが日本に自衛隊を出すよう圧力をかけてきているように見えるのか?

選挙で有利に戦うための短期的な「利害」にしか興味のない政治家は、日本の専売特許ではありません。もちろんアメリカの政局をも支配しているものです。こういうアメリカの政治家にとって、自分で勝手に「湾岸戦争のトラウマ」を背負いこんでいる日本人は、たいへん好都合なのです。なにせ、これをちょっと耳元で囁くだけで、日本人は簡単に震え上がってくれて、それだけで、お金をATMのように引き出せるようになるのですから。(p.123)
今回の集団的自衛権行使容認騒動は、日本側の叶わぬ片思いのようなものです。恋い焦がれるあまり、アメリカが欲していないものでも何でも貢ごうとする……。なんとも切なくなる話です。(p.122)
6.集団的自衛権の行使によって失われかねない「日本の美しい誤解」の存在について
アフガニスタンにおいて実感した話です。(略)アフガニスタンの場合、(略)主要な占領政策はNATO加盟国を中心に分担して行うことになりました。新しい国軍はアメリカ、警察はドイツ、日本は非NATO加盟国ですが、武装解除の責任を負うことになりました。(p.127)
アメリカもNATOも手を焼いて何もできずにいた軍閥間の戦闘に非武装で入り込んで行き停戦させ、スローではあるものの重火器の引き渡しを着実に実現してゆく私たち(日本;構成者注)に対し、いつしかアメリカ軍の関係者たちは「日本は美しく誤解されている」と言うようになったんです。(p.128)
アフガニスタンの軍閥は、冷戦時代から大国のエゴの真っただ中にいた連中です。アメリカを基本的に信用していません。しかし日本は、アメリカから独立しているものと思われていたのです。それは誤解もいいところなのですが、私たち日本には、アフガンの軍閥たちに見られる足元自体がなかったのです。「日本に言われちゃしょうがない」――。あの時、軍閥やその配下の司令官たちは、我々が武装解除に向かった先々で、例外なくこう言い、武装解除に従いました。(p.129)
また、私たちの活動とは別に、イラクでは、日本の自衛隊が(基地にロケット弾が着弾しながらも)銃撃戦を一度も経験せずに任務を完了しました。なぜこれが可能だったかと言えば、地元のイスラム指導者が、「自衛隊を攻撃することは反イスラム」であるというおふれを出したからです。日本は、イスラム圏において、それほどまでに良いイメージを持たれていたのです。(p.131)
なぜか? そのルーツの一つは、日露戦争にあるようです。私もよくアフガンの軍閥に言われたものです。「ジャパンはスゲーよな。俺らも勝ったけど」と。また、アメリカにヒドイ目に遭わされた経験があるイスラムの民は、日本に「勇敢な被害者」という印象を持つようです。日本は経済大国でありながら、彼らの痛みが分かる唯一の国だと、彼らは考えているようです。(p.132)
……そんな日本のすばらしい国際的なパブリックイメージ(美しい誤解)が、今回の集団的自衛権の行使容認を契機として、失われてしまう危険性があると伊勢崎氏は指摘する。それはあまりにもったいないことだと。

7.自衛隊は“今”すでに、海外で人を殺さなければいけない一歩手前にまで追い込まれている
集団的自衛権の行使容認によって、国際的に、日本が苦しい立場に追い込まれかねない現状の中、今回の集団的自衛権の行使容認論議の中には、マスコミにも忘れられている重要な論点が存在しているという。

日本の報道では、集団的自衛権の行使容認の話ばかりにスポットライトが当てられていますが、決して見逃してはいけないことがもう一つあります。それは、安保法制懇の提言のなかには、「集団的自衛権の行使容認」の他に、「国連的措置(集団安全保障;構成者注)であるPKOの活動の幅を、これまで行っていた後方支援活動から、海外での軍事的行動を含む本体業務にまで広げるべき」ということも含まれているということです。(p.86)
日本では、PKOの活動は安全というイメージが流布されているが……、

もちろん、「日本はPKOに派遣している自衛隊が危機に陥ったら、兵を引くだろう」という見立てもあるでしょう。しかし、残念ながら、その甘い見立てが、いままさに自衛隊を危機へと追い込んでいるということも、ここで指摘しておかなければなりません。(p.235)
陸上自衛隊がPKO要員として、2012年1月から派遣されている南スーダンにおいてのことです。(略)2013年12月、南スーダン政府軍に対して反政府軍がクーデターを起こしました。(略)陸上自衛隊が駐屯している首都ジュバでの武力衝突に発展。(略)今、南スーダンは、第二のルワンダ化が心配される世界で最も危険な地域の一つになっているのです。(p.235)
……そして、2013年12月のある日の朝、自衛隊は、宿営地に隣接する国連施設のゲート付近に、数千人規模の避難民が集まり始め、昼過ぎに、開門して避難民を国連の施設に収容するという事態を実際に経験した。

ここで問題なのは、(略)「武装集団は、避難する一般市民に紛れて行動する可能性もある」ということです。もしも、保護を求めて自衛隊の基地に流れ込んできた住民のなかに、武装集団が紛れ込んでいたら? それを追って敵対勢力の武装集団が、熱狂状態にある群衆に紛れて迫ってきたら? 自衛隊はどういう立場におかれるのでしょうか。もはやその不安は、遅きに失していると言っていいでしょう。(p.239)
今回の閣議決定では、当然のごとく、「国際協調に基づく『積極的平和主義』の立場から、国際社会の平和と安全のために、自衛隊が幅広い活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である」とされました。しかし、ほとんどの国民がその危険性を知らず、マスコミも易々と見逃してしまい、誰一人として気づかないというお粗末な状況でした。日本は、将来でなく、今現在の時点でも、無辜の民間人と区別のつかない「敵」を殺さざるを得ない状態にあり、帰ることもできないでいるのです。(p.240)
それゆえ伊勢崎氏は、「現状のPKO活動からの自衛隊の全面撤退」を説く。なぜなら、PKOの活動も、日本側の勝手な思い込みで、日本が世界に貢ぎ倒しているだけなのだから……。

今現在、国連のPKO部隊(PKF)に大勢の兵を送り込むのは実は、国連加盟国の中でも、発展途上国の仕事になっているからです。これは、国連のPKFに部隊を送ると、国連からお金をもらえるため、発展途上国にとってはいい外貨稼ぎの場になっているからです。つまり、PKFに派遣される兵士の人数は足りているため、もう日本は、PKF関連の仕事に兵(自衛隊)を送る事業から卒業していいのです(実際、私は、ここまで大隊レベルの大きな部隊派遣にこだわる“先進国”を他に知りません)。(p.169)
あなたはこの事実を知っていただろうか?

8.日本は世界に残された最後の希望
PKOから自衛隊が撤退したら、もう日本は国際貢献できないではないかと思う方もいるかもしれない。しかし、現状のPKO活動よりも、もっと、真の意味で、日本が世界の平和に資することのできる自衛隊の活動(日本独自の貢献の方法)が存在している。

日本独自の貢献の方法――しかもそれがアメリカの国益にもなるもの――とは何なのでしょうか? そのヒントは、COIN(アメリカ陸軍・海兵隊のフィールドマニュアル:Counter-Insurgency)にあります。これは、イラク戦の米最高司令官だったペテロイアス 将軍(略)が、(略)2006年に、それまでの米軍の戦略ドクトリン(教義)を方向転換させたものです。(略)COINとは「対テロ戦マニュアル」のことなのです。(p.132)
なぜアメリカの圧倒的な軍事行動をもってしても、軍事力ではとるに足りないテロリストに勝てないのか? その理由の一つは、テロリストの側に、我々にはない圧倒的なまでの「非対称な怒り」が存在していることです。(略)我々を迎えるあちら側は、我々を傍若無人な侵略者(特に、イスラム教徒にとっての異教徒)であると見なしています。我々が黙ってそこに立っているだけで、彼ら個人個人とその集団を貫くのは、彼らのアイデンティティを賭けた怒りです。しかもそれは、我々の攻撃による同胞や家族の犠牲によって増幅し続けるのです。この「非対称な怒りの増幅」こそが、テロとの戦いに終わりがない所以です。そこで生み出されたのがCOINだったのです。(p.133)
COINが訴えかけるのは、「Winning the War : ウィニング・ザ・ウォー(敵を軍事的にやっつける)」ではなく、「Winning the People : ウィニング・ザ・ピープル(人心掌握戦に勝つ)」です。そのためには、(略)優良な国軍と警察を擁し、ちゃんとした「沙汰」を提供し、「秩序」を保つことのできる――すなわちinsurgents(テロリスト達;構成者注)が入り込んでくる隙間のない――現地政府をつくるしかないのです。(略)これは、“ネーション”(国家)という概念が存在しなかった無法地帯に、それをつくるという作業なのです。(p.136)
“ネーション”づくり。アメリカは、イラクにおいて失敗し、続くアフガニスタンでも失敗しています。(略)しかしこれは、失敗というより、まだ成果をあげていないと言わなければならないものです。なぜなら、COINに代わるドクトリンはまだ出現しておらず、恐らくこれ以上の方法は、将来に渡って出現しないだろうからです。(p.138)
2014年末の軍事的勝利なき撤退を前にして、アメリカやNATOでは、COINのこれからを占う専門的な議論が盛んになりつつあります。しかし実は、2006年にCOINをまとめるヒントとなったのは、日本がアフガニスタンで成功させた武装解除だったのです。COIN制定の前、アフガニスタンのアメリカ軍関係者の間でよく言われていたのは、「アフガンの成功をイラクへ」でした。その「アフガンの成功」とは、私たち日本の武装解除の成功のことだったのです。(略)日本が非武装で行った武装解除の成功がこそが、当時、アフガンに“ネーション”を建設する一縷の希望になっていました。日本が非武装で行った武装解除の成功が、ペテロイアス将軍の作ったCOINの元になったものなのです。(p.138)
アメリカ軍の増派といい、アフガン新国軍の計画兵力といい、オバマ大統領の「戦争計画」が迷走するなか、NATOは首脳会議において、今年2014年の末までに、アフガンに展開しているNATOの治安部隊13万人の大半を撤退させる方針を示している。つまり、この2014年は、NATOが、史上初めて、軍事的勝利のないままに戦争に区切りをつける歴史的な年になる。
2014年度末のNATO軍の撤退は、アフガンに「力の空白」をもたらし、再度勃興しつつあるタリバンに、おおいに有利に働くだろう。これが、OEF(不朽の自由作戦)という名の集団的自衛権の行使によって、アメリカ軍兵士に、1万9984人の負傷者と、2343人の死者を出した後の結果なのである。

これが、アメリカが今、そして、これからも苦しみ続けるであろう「集団的自衛権の行使」の実態です。今年2014年に、NATOは一応の区切りをつけますが、それは、単に経済的・政治的に(厭戦ムードが支配する)この戦争を維持できないからです。そして、「安倍政権の集団的自衛権」は、アメリカが陥っている現在のこの状況に、何の関心も払っていないのです! こんなことで、「アメリカの最も重要な友人」などと、よく言えるものだと、私は内心思っています。(p.139)
では、アメリカの国益になりながら、同時に日本が世界に貢献できる最上の方法とは何か? それは、(略)今こそ、日本版COIN――すなわち、非武装が原則だからこそできる「ジャパンCOIN」――を引っさげ、世界に“参戦”することです。(略)それが、真の世界貢献と(アメリカからの;構成者注)主体性獲得への第一歩になります。(p.140)
そのためには、安倍政権の言う「集団的自衛権の行使」など、一切必要なものではありません。(p.140)
日本はアフガンにおいて、内政干渉だと反発されることなく行政改革を行い、民衆に信頼される“ネーション”を打ち立てることができるはずです。それは、アメリカを中心に、西洋社会がおしなべて苦手としていることです。(p.140)
では、日本の「美しい誤解」を損なうことなく、集団的自衛権の行使容認も必要なく、非武装を原則として、真の世界平和と、アメリカの国益にも叶い、日本が真の主体性を取り戻すことのできる「ジャパンCOIN」、「非武装の自衛隊による真の世界貢献」とは何か――。

小さな政治ミッションでしかなかったアフガニスタンのUNAMA(国連アフガニスタン支援団)のマンデート(任務)を“少し”拡大し、「国連軍事監視団」を設け、アフガニスタンとパキスタン国境上の監視役として、NATOの代わりに、常駐させることだと考えています。(p.146)
このような国連軍事監視団の任務は、中立性を発揮しなければ両者の信頼を損なうため、紛争当事者国に利害関係のない国の要員が向いています。そして、同じ理由から、非武装で行うことが原則です。(p.146)
だから私は、この任務に、日本が手を挙げるべきだと考えているのです。ここにこそ、日本が「武力を使わない集団的自衛権の行使」――ジャパンCOIN――を実行する、大きな余地が生じていると考えています。(p.146)
国連軍事監視団は、伝統的に「安保理の眼」とも言われ、国連の本体業務中の本体業務です。大尉以上の軍人が多国籍のチームを作り信頼醸成にあたる、非常に名誉ある任務です。その任務に、日本が手を挙げるのです。これは、国際社会・アメリカに対し、日本が持ちうる「強み」と「補完性」を最高の形で発揮できる方法であると同時に、真の積極的平和主義の先駆けとなるための、極めて現実的な方法です。(p.146)
しかもそれは、国連的措置に関する任務であるため、日本の美しい誤解を損なう集団的自衛権の行使容認を行う必要はありません。さらに非武装で行う任務なので、憲法9条の問題においても、一切揉める必要がないものなのです。 (p.147)
こんなにいい方法があるのに、伊勢崎氏以外に、ほとんどこのような話をしていないのはなぜか? それは、政治家も含めた日本人が、海外情勢、戦場のリアルな動静に徹底的に疎いからであろう。その結果、日本は、伊勢崎さんが「日本側の叶わぬ片想いのようなもの」と表現するようなこと(湾岸戦争、イラク戦争への自衛隊派遣と集団的自衛権の行使容認)を、必要もないのにアメリカに貢ぎ続けてきたのである。しかもそれは、結果的に日本の国益を損なうものであり、ほとんど国際貢献にもなっていない、最悪の本末転倒だった……。

今こそすべての日本人が、国際情勢のリアルについて学びなおすべき時だろう。手遅れになる前に。

「日本にこれができなかったら、世界から希望の光が消えてしまう――」

伊勢崎氏は、本書で、そう訴えかけている。

サムネイル「南スーダン R 国際平和協力活動等(及び防衛協力等) 50」

日本人は人を殺しに行くのか 戦場からの集団的自衛権入門 (朝日新書)
著者/訳者:伊勢崎 賢治
出版社:朝日新聞出版( 2014-10-10 )
定価:¥ 842
Amazon価格:¥ 842
新書 ( 256 ページ )
ISBN-10 : 4022735856
ISBN-13 : 9784022735850

 伊勢崎賢治(いせざき・けんじ)
国際政治

1957年東京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東京外国語大学大学院「平和構築・紛争予防講座」担当教授。国際NGOでスラムの住民運動を組織した後、アフリカで開発援助に携わる。国連PKO上級幹部として東ティモール、シエラレオネの、日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除を指揮。著書に『インドスラム・レポート』(明石書店)、『東チモール県知事日記』(藤原書店)、『武装解除』(講談社現代新書)、『伊勢崎賢治の平和構築ゼミ』(大月書店)、『アフガン戦争を憲法9条と非武装自衛隊で終わらせる』(かもがわ出版)、『紛争屋の外交論』(NHK出版新書)など。新刊に『「国防軍」 私の懸念』(かもがわ出版、柳澤協二、小池清彦との共著)

2015年7月20日月曜日

明日読む(備忘として。 今日は寝ます!

気になるブログ記事から
http://blog.goo.ne.jp/slcxt1192/e/3d27a9d4114a4d15fec940f1bcdf1a3f

http://blog.goo.ne.jp/slcxt1192/e/2b45088c74e4bad91e2cb1ef212dc179

安全保障第109号(新年号)
武器使用権限の見直しについて
     (国益追求のために一歩を踏み出せ)―
常務理事 (元東部方面総監)  菅 博敏
http://www.kokuboukyoukai.jp/books-109-3.html

希典のひとりごとのブログ
駆けつけ警護だけでは不充分
http://s.webry.info/sp/hiroaki1959.at.webry.info/index.html

朝日新聞
(集団的自衛権 読み解く)首相の狙い:下 
PKO武器使用、緩和にらむ
http://www.asahi.com/articles/DA3S11144714.html


いとう渉2015年07月19日
08:36平和安全法制に対する世界各国の反応
http://blogos.com/article/123501/

2015年7月16日木曜日

朝日新聞 イラク派遣の陸自、戦闘状態を想定 内部文書で判明 2015年7月16日05時12分

http://www.asahi.com/articles/ASH7H73XNH7HUTFK01M.html


イラク派遣の陸自、戦闘状態を想定 内部文書で判明
イラクに派遣された陸上自衛隊の活動(2004~06年)を記録した内部文書が15日、明らかになった。自衛隊は「非戦闘地域」で活動すると特別措置法で定めていたが、現場では指揮官が「危ないと思ったら撃て」と指導するなど、戦闘状態を想定していたことがわかった。
文書は陸上幕僚監部が陸自撤収後の08年に作成した「イラク復興支援活動行動史」。安全保障関連法案を審議した衆院特別委員会で、野党が防衛省に開示を求めた。同省が15日、野党の一部委員に開示した。
行動史のなかで「武器使用に関する部隊長の意識」の項目では「最終的には『危ないと思ったら撃て』との指導をした指揮官が多かった」と記録。第1次復興支援群長を務めた番匠幸一郎氏(現・西部方面総監)は「イラク人道復興支援活動は、純然たる軍事作戦であった」とした。
自衛隊の宿営地への迫撃砲やロケット弾による攻撃が「10回以上発生した」と記録。04年10月31日には「ロケット弾は駐屯地内の地面に衝突した後、鉄製の荷物用コンテナを貫通して土囊(どのう)にあたり宿営地外に抜けており、一つ間違えば甚大な被害に結びついた可能性もあった」としている。
(朝日新聞デジタル 2015/07/16 05:12)

産経 2015.5.11 22:00 安保法案、与党最終合意 高村氏、野党との修正協議示唆

(前略)
他国軍への後方支援は、日本の平和に関係するケースについては周辺事態法を改正した「重要影響事態法案」で対応し、国際平和に関係する場合は新法の「国際平和支援法案」を根拠に自衛隊を派遣する。いずれも地理的制約はなく支援の対象やメニューも広げる。

 国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、武器使用権限を拡大するほか、PKO以外の人道復興支援活動などにも参加できるようにする。グレーゾーン事態での他国軍防護や、在外邦人の救出活動も自衛隊法改正で行うことを目指す。
安保法案与党合意 自衛隊の役割大きく前進も残る制約 武器使用に「日本ルール」

安保法制与党協議会後の会見で記者の質問に答える自民党の高村正彦副総裁(手前)。奥は公明党の北側一雄副代表=11日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)
 11日に与党協議会で最終合意された安全保障関連法案は、集団的自衛権の行使容認など自衛隊の役割を大きく前進させる内容だ。だが、憲法9条をめぐる従来の政府解釈との整合性を確保することが前提だったため、自衛隊の行動を制約する日本独自の枠組みは残った。一部野党は「戦争法案」と批判を強めているが、諸外国の水準と比べれば安保法制が整備されても厳しい法的制約が課せられていることに変わりはない。

 「集団的自衛権の限定的行使の意味が米国人には分からない。過剰に期待されるのも困る…」

 最近訪米した与党協議会の自民党側出席者は11日、こう不安を吐露した。

 国際法上、集団的自衛権は密接な関係にある国が攻撃された場合に自国への攻撃とみなし、共同して反撃する権利を意味する。

 しかし、昨年7月の閣議決定では密接な国が攻撃されても即座に反撃に加わることを許していない。他国への攻撃が日本の「存立危機事態」に当たると認定された場合に限り行使できる。このような集団的自衛権の考え方は日本以外に採用している国はなく、政府内では「なんちゃって集団的自衛権だ」という自嘲の声すらある。
個別的、集団的自衛権が行使できない状況では、自衛隊は全面的な組織戦を意味する「武力行使」をすることはできない。有事に至らない「グレーゾーン事態」などで認められるのは自らを守るためなどの「武器使用」に限られている。武力行使と武器使用は双方とも英語で「USE OF FORCE」と表現する。両者の区別は、日本でしか通用しない。

 安保関連法案が成立すれば「武器等防護」を定めた自衛隊法95条を改正し、グレーゾーン事態で米軍やオーストラリア軍を防護することが可能となる。しかし、ここで自衛隊が行えるのは必要最小限の武器使用に限られている。

 米軍の部隊はグレーゾーン事態でも、全面的な武器使用(=武力行使)が認められており、防衛省幹部は「難しいのは法案が成立してからだ。自衛隊の部隊行動基準(ROE)を作成し、米軍との共同訓練を積み重ねて齟齬(そご)を来さないようにしなければならない」と話す。

ただ、国連平和維持活動(PKO)や、欧州連合(EU)などが主導する人道復興支援活動では、任務遂行型の武器使用ができるようになる。これまでは、自衛官や自衛隊の管理下にある国連職員らを守ることに限った自己保存型の武器使用しかできなかったが、任務遂行型も認められることで治安維持任務に就くことも可能となる。

 一方で、日本や国際社会の平和のために戦う他国軍を後方支援する場合、自衛権が発動されているケースを除き、任務遂行型の武器使用は引き続き認められない。他国軍の武力行使と一体化すれば集団的自衛権の行使に当たる可能性があるためだ。この「武力行使との一体化」も戦後日本が憲法9条の下で生み出した独自の概念だ。

 武力行使との一体化を避けるため、従来は自衛隊が活動を開始してから撤退するまでの全期間を通じて「戦闘行為がない」ことが確保されていなければならなかった。新たな安保法制では「現に戦闘行為が行われていない現場」であれば後方支援や人道復興支援ができるようになる。

 とはいえ、近くで戦闘行為が始まれば他国軍を見捨てて撤退するというケースもあり得る。自衛隊内には「こうした日本の特殊事情を他国の政府や軍に理解してもらうことは容易ではない」(幹部)との声も漏れる。(杉本康士)

2015.6.29 18:58 【産経新聞・FNN合同世論調査】 安保法制の「支持」には時間かかる PKO協力法なども徐々に理解広がる

安保法制の「支持」には時間かかる PKO協力法なども徐々に理解広がる

ブログに書く0
 



 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が27、28両日に実施した合同世論調査では、集団的自衛権の行使を限定容認する安保関連法案について、今国会で成立させることに6割近い有権者が反対し、賛成を大きく上回った。前回調査(5月23、24両日実施)でも反対(57・7%)が賛成(31・7%)を上回っており、安保関連法案に対する国民の理解が進んでいない状況が続いている。

 ただ、自衛隊の海外活動をめぐり、平成4年6月に成立した国連平和維持活動(PKO)協力法に関するマスコミや政府の世論調査では、成立前は反対論が際立っていたものの、成立後に徐々に理解が進んでいく様子が伺える。

 例えば、成立直後の日経新聞の調査ではPKO法に賛成は35・8%、反対は45・9%。反対が賛成を約10ポイント上回ったが、宮沢喜一内閣(当時)の支持率は31・9%で、成立直前と比べて1・7ポイント増えていた。

 また、成立前年の3年11月の朝日新聞の調査では、国連平和維持軍への自衛隊参加について、賛成が33%、反対は58%で圧倒的に反対世論が強かった。ところが、成立直後の7月には法成立について「よかった」が36%、「よくなかった」は36%と拮抗(きっこう)した。法案審議を通じて理解が広がったとみられる。

 一方、内閣府(旧総理府)が法施行の2年後の6年から毎年実施しているPKO参加に関する世論調査では、「これまで程度の参加を続けるべきだ」との回答が当初は43・4%(6年)だったが、20年後は55・5%(26年)に達し、10ポイント以上も増加。「参加すべきでない」との回答は、8・6%から1・7%まで漸減した。実際の自衛隊のPKO活動を知った国民の理解が徐々に広がっている。

2015年7月15日水曜日

PKOじゃないけど、参考になりそうな自衛艦のリスク

ウィキペディア「自衛隊イラク派遣」より

死者・負傷者[編集]
社民党の照屋寛徳議員が国会において、インド洋やイラクなどへの派遣任務に就いた自衛官の中に、自殺等による死者が多数に上っている点を問題視して、質問を行なったのに対して、延べ約1万9700人の自衛隊員のうち、16人が在職中に自殺していたことが、政府が閣議決定した2007年11月13日の答弁書で明らかにされている。在職中の死亡者は計35人で、内訳は海自20人、陸自14人、空自1人とし、そのうち自殺者は、海自が8人、陸自が7人、空自が1人で、それ以外は病死が、計7人、事故死・死因不明が、計12人となっている[27]。だが、2万人近い自衛官が一度に派遣されて、そして一度に戻った上で直後に16人が自殺したというわけではなく、それぞれ数十人あるいは数百人ごとに代わる代わる交代して任務を行っている。この答弁書が作成されるまでの間に、派遣任務という因子以外にも数多くの因子が付加されてしまっている。その為、派遣任務が即自殺に繋がったわけではないが、海上自衛隊だけを取って見ても厚生労働省が発表した10万人当たりの自殺者数よりも多く自殺者が出てしまっている。今後、自衛隊内における精神面のカウンセリング体制の整備が求められている。
イラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した自衛隊員数(2007年10月末現在)
陸上自衛隊 14人(うち自殺7人、病死1人、死因が事故又は不明6人)
海上自衛隊 20人(うち自殺8人、病死6人、死因が事故又は不明6人)
航空自衛隊 1人(うち自殺1人)
2007年11月13日防衛省発表
2014年4月16日現在の自衛隊イラク派遣後の自殺者合計が28名と放送される[28]。内訳は陸自20名、空自8名。[29]
イラク派遣の自衛隊の負傷者は21名。[30]  

答弁書については
http://www.ikenkoukoku.jp/iken8/ugoki/ugoki_new_kiji_7.htm
および
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b168182.htm

を参照。自殺者については
2014年4月16日19時30分NHK総合放送クローズアップ現代~イラク派遣10年の真実
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3485_all.html

からなのか?ただ、この自殺案件については誤報訂正機構からもいろいろ出てる
のでデータの裏取りはちゃんとして使うべきかと思います。
http://gohoo.org/15062501/

ただ、危険な任務であることは間違いないですし、
現状でもリスクはあったわけで、
そのリスクが現状維持なのか原則を緩和すれば自衛隊員が攻撃されるリスクが
軽減するかどうかは議論の俎上に上がるのではないか、と思いますが。


PKO、お金の話。(多分続編あるだろうけどとりあえず、号

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml

UNが出してる英文。
How much does peacekeeping cost?
The approved budget for UN Peacekeeping operations for the fiscal year 1 July 2014-30 June 2015 is about $7.06 billion [A/C.5/69/17 PDF Document].
By way of comparison, this is less than half of one per cent of world military expenditures (estimated at $1,747 billion in 2013).

→UNは何か言いたげな表現ですけど。この表現はどっかで使えそう。

The top 10 providers of assessed contributions to United Nations Peacekeeping operations in 2013-2015 [A/67/224/Add.1]  PDF Document are:

United States (28.38%)
Japan (10.83%)
France (7.22%)
Germany (7.14%)
United Kingdom (6.68%)
China (6.64%)
Italy (4.45%)
Russian Federation (3.15%)
Canada (2.98%)
Spain (2.97%)

となると、単純にかけ算すると日本の拠出金って
7060000000*10.86%だと思うんですが、

外務省のデータだとhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/genba/gaiyo.html
PKO分担率及びPKO分担金額(各暦年中に国連から支払要請を受けたもの)
分担率分担金額
2011年12.530%10億7,610万ドル
2010年12.530%12億590万ドル
2009年16.624%9億5,280万ドル
なので、まぁ、妥当なところだと思いますが。
億ドルって、円換算すべきなのかしら。レートでもだいぶ印象変わる
気がしますけどねぇ。

ただ、パーセントで数字だすと実数を質疑で聞かれて、答えられずにvague!って言われちゃうと思うんで、こういう数字を丹念に拾っておくことって大事だと思ったので取り上げてみました。

追加
ハイチにおける自衛隊のPKO活動に係る経費について(防衛省
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/seisakukaigi/pdf/13/1-4.pdf

○ 隊員の手当等に要する経費 〔約10.2億円〕 ○ 隊員の生活、移動等に要する経費 〔約23.2億円〕 ・庁費(通訳、分遣班の滞在費等) ・営舎費(営舎用の消耗品等) ・糧食費(隊員の糧食) ・通信専用料(国際通信の回線使用料) ・油購入費(燃料) ・運搬費(人員・装備等の輸送) など ○ 装備品等の購入、維持・管理等に要する経費 〔約11.0億円〕 ・諸器材購入費(天幕等) ・通信維持費(国際通信器材の借料等) ・航空機修理費(機体整備) など 合 計 : 約44.4億円 ※平成22年11月30日までに対応する経費

ハイチ以外にも一覧で出ていましたね。
http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/list.html

7月16日追記

PKOの1兆円予算承認 国連総会、日本11%負担

http://www.sankei.com/world/news/150626/wor1506260020-n1.html
  •  
     国連総会(193カ国)本会議は25日、来月から1年間の国連平和維持活動(PKO)の来期予算案を承認した。総額は約82億7千万ドル(約1兆200億円)で、史上最高額となった今期をわずかに下回ったが、巨額予算水準が続くことになる。
     日本は米国に次ぐ2番目のPKO予算貢献国で、約11%を負担する。PKOは最近、アフリカへの新規派遣が相次ぐ一方、既存のPKOの大半は派遣先での事態改善が見られず、撤収のめどが立っていないのが現状だ。(共同)

    2015年7月6日月曜日

    クロッシング ウォー・・・

    クロッシング・ウォー 決断の瞬間(とき) (2014)


    昨晩は妻と二人で遅めの誕生日ディナーをしました。
    多治見市にあるリソレッタというイタリアンレストランでした。
    Tボーンステーキやモッツァレラチーズのピザを食べて大満足
    でした。

    その時店のモニターで流れていたのが表題の映画。
    Wowwowシネマだったので後でタイトルを調べました。

    アフガニスタンPKOに参加したドイツ兵小隊の話でした。
    例のISAFの話です。おそらく、いろいろなチームでも、
    この話は準備しておられるかと思います。

    http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-04/2015060401_01_1.html


    映画ですし、ノンフィクションではないので事実ではない
    のだと思いますが、ISAFの結果は皆様もご存知の通りなのですが、
    できればPKO論議が本格化する前でも、この全国大会が終わってから
    でもいいのでこの映画食みて欲しいなぁ、と思うのです。

    理由は、、、そうですね。
    ディベートはゲームです。英語ディベートは英語での議論の能力を
    引き上げるために行う活動の一つです。ですから「実情」を踏まえつつも
    机上の空論であったり、勝とうとするあまりに言いすぎちゃうことも
    あると思うのですが、議論を聞いてて気になるのは「時間と資金を与えれば
    実戦投入できる」という議論です。裏付けがない反論(または議論)
    なのでどの程度採用するかジャッジ次第なのですが、ディベートの試合
    とは別に、ちょっと問題かなぁ、と思うのです。実際、自衛隊の皆さんは
    この日本国土だったり、日本国民の安心や安全を守るために日夜訓練されてる
    わけですがそれは専守防衛であって本国を守るためというモチベーションの
    元に働いておられるわけで、国会が決議した海外での武力行使が本当に
    時間や資金をかけて訓練すれば可能なのだろうか?という疑問が常に
    ここの1、2ヶ月頭を離れないのです。

    大会や試合で勝たねばならぬためには強弁することも必要でしょうし、
    相手の議論を切り崩して持論をわずかにでも残しそこをアピールして
    肯定側は勝つ必要があるのもわかってはいるのですが、なーんだかなぁ・・・
    という疑問というかモヤモヤだけがグルグル回ってる所にこの映画を
    見たので余計に「もや」っと感が増幅した次第です。


    2015年7月2日木曜日

    ホルムズ海峡冬景色

    ホルムズ海峡「無知、ピンボケの質疑応答に唖然」元タンカー乗り、怒りの直言(上・下)
    木村正人 | 在英国際ジャーナリスト

    http://bylines.news.yahoo.co.jp/kimuramasato/20150702-00047171/

    http://bylines.news.yahoo.co.jp/kimuramasato/20150702-00047192/

    ホルムズ海峡やシーレーンというのは昨年の原発議論でも出てきたのでおそらくですが国際経済や国際政治を語る上では外せない論点になる場所なのだなぁ、、、とおもってこの数年過ごしています。

    この記事は是非読んでいただきたいなぁと思った次第です。


    1984〜88年のタンカー戦争についてはdragonerさんの解説が秀逸。
    http://bylines.news.yahoo.co.jp/dragoner/20150623-00046901/


    2015年6月29日月曜日

    PKOでも台頭する新興国・・・

    ここのところ、先進国と呼ばれる国の国連平和維持活動参加が減退し、新興国の台頭が目立つのは皆さんもリサーチされてることと思います。じゃ、なぜ?がキーポイントになるかもしれませんねー。

    「イニシアチブは日本がとるしかない!」とも言えるし「わざわざ米などが手を引いてるのに首をつっこむ必要がない」ともいえます。


    インドの国連平和維持活動
    伊豆山真理
    (JETRO アジア経済研究所 防衛研究所研究部第6研究室室長)
    http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2009/pdf/2009_104_06.pdf

    第 11 章 グローバルな「平和執行・平和構築活動」と「新興国」の 台頭 東 大作
    http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H23_GlobalGovernance/11_Higashi.pdf


    MILITARY  Global benefits, national motives
    18/12/2013 – by Mohammad Humayun Kabir
    バングラディシュのPKOの分析
    http://www.dandc.eu/en/article/why-bangladesh-sends-troops-un-missions-and-how-world-benefits-such-engagement













    こっちはちょっと古いし今日の本題ではないので、おまけで。

    Review Article Mental health issues of peacekeeping workers JUN SHIGEMURA, md AND SOICHIRO NOMURA, md, phd Department of Psychiatry, National Defense Medical College, Saitama, Japan

    http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1046/j.1440-1819.2002.01043.x/asset/j.1440-1819.2002.01043.x.pdf;jsessionid=A2175F19B5C490CA685B3ECCB42778A8.f02t04?v=1&t=ibhlu6c8&s=2cdc68fae7d550ba09ab235264eb6d4b5c1a11cf

    2015年6月18日木曜日

    本日のタマペディアは砂川判決と集団的自衛権(タイムリーだな、おい)

    砂川事件
    東京地裁 米軍駐留は憲法9条の戦力保持に当たるという判決。
    これがその後の最高裁上告でくつがえった事件。

    2008年当時駐日大使(マッカーサー大使)が外務大臣や最高裁判所長官と接触し、最高裁は

    砂川判決で言えること
    1)憲法は固有の自衛権を否定していない(自衛はできる)ということ
    2)自衛権の行使、必要な措置ができる
    3)米軍の駐留については「判断しない(司法に馴染まない)」さらに意見か合憲かの判断は「第一次的」には内閣及び国会の判断に従うべき。(これについては最後に記載します)

    砂川判決本文より 1959年
    「わが憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではない」
    「必要な自衛のための措置を取りうる」
    が、
    「我が国の防衛のための暫定措置として」
    (まだ当時は自衛隊が出来たばかりで自衛できる状態じゃなかったので)

    「アメリカ合衆国がわが国内及びその付近にその軍隊を配備する権利を許容する」

    「憲法9条は、我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」

    タマペディア的には
    砂川判決は「米軍駐留を認めた判決」であって、集団的自衛権をさだめたものではない、ということをおっしゃっていました。

    高村副総裁の考え
    砂川判決は「集団的」「個別的」の判断はしていない。

    最高裁が法的判断しないと言ってるので、内閣・国会の判断に委ねられる、というのが政府の論拠

    学者の違憲(例の3人の学者の一人)
    慶応大学 小林節教授
    「砂川判決は根拠にならない」=学会の常識
    合憲を主張=10人
    安保条約における米軍駐留の合憲性

    自衛隊は軍隊の形をしているが第二の警察。
    国内の警察力を補うことを目的に作られている。

    統治行為論は我田引水だ、とも。
    「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」と判決文に書いてある。

    つまり、ちゃんと国民が監視して次の選挙で国民が判断すべし、と語る。(一次ソース要確認)

    ないと思いますが、高校英語ディベートでも砂川判決の誤用も出そうな気もします(とくに全国・・・)知らないと政府の意図的な引用を元にした立論がでてこないか、そもそも集団敵意自衛権について論じる、そういう立論がでてこないかやっぱり心配なところです。



    2015年6月16日火曜日

    20000ビュー超え、感謝です。

    先日の日米交流ディベートの興奮も冷めやらぬ中、
    本日は出張です。なので、あんまり詳しいことが書けず、
    貼り付けるばかりですが・・・w

    安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)

    http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/15/national-security-law-unconstitutional_n_7584650.html?utm_hp_ref=japan

    わが国を取り巻く軍事・安全保障環境
    防衛省
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzen_bouei/dai1/siryou5.pdf

    ブログ
    日本の紛争地との関わり方  PRT、PKO行使、地雷除去
    http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/e/6d03b7e3d42570f92cabf68555041038

    国会図書館リファレンス(ここは丹念に見ていくと資料が多いです
    http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/index.html


    わが国のODAの位相 (IIPSの論文) 援助の多元性と国益
    http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8941427_po_076806.pdf?contentNo=1


    防衛省・自衛隊のメンタルヘルス対策 ―米軍の事例紹介を交えつつ― 鈴 木   滋
    http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8941427_po_076806.pdf?contentNo=1

    2015年6月11日木曜日

    備忘for資料(あとでプリントアウト

    PKO参加5原則
    日本がPKOに参加する際に満たすべき条件で、1992年成立のPKO協力法に盛り込まれた。(1)紛争当事者間で停戦合意が成立(2)受け入れ国を含む紛争当事者の同意(3)中立的立場の厳守(4)以上の条件が満たされない場合に撤収が可能(5)武器使用は要員防護のための必要最小限に限る——からなる。

    http://www.asahi.com/topics/word/%EF%BC%B0%EF%BC%AB%EF%BC%AF%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%B3%95.html

    独軍と同じ道、野党懸念 憲法解釈変えアフガン派兵、55人犠牲 PKO法改正案

    安保法制をめぐる国会審議で、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案に新たに盛り込まれた治安維持活動の是非が焦点の一つとなっている。日本と同じく敗戦国でありながら、「憲法解釈の変更」で海外派兵に転じたドイツは、後方支援に活動を限ったアフガニスタンで多くの犠牲者を出した。野党からは「日本も同じ道を歩まないか」との懸念が示されている。
    http://www.asahi.com/articles/DA3S11781415.html

    南スーダン国連PKO宿営地攻撃と、迫るPKO撤収

    http://bylines.news.yahoo.co.jp/dragoner/20140418-00034626/

    南スーダン撤退を検討 自衛隊PKO、治安悪化受け

    南スーダン国連平和維持活動(PKO)をめぐり、安倍政権は24日、国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加している自衛隊を撤退させる検討に入った。現地の情勢が悪化しており、自衛隊のPKO参加条件が満たされなくなる可能性があると判断した。南スーダンから撤退すれば、自衛隊によるPKO活動は休止することになる。
    http://www.asahi.com/articles/ASF0TKY201312240479.html

    資料になるかな・・・
    なぜ、世界はルワンダを救えなかったのか―PKO司令官の手記 単行本 – 2012/8
    ロメオ ダレール (著) http://www.amazon.co.jp/dp/4938662892

    内戦介入の難しさをdragoner様が解説(素敵
    2014年1月21日火曜日
    引き際が難しい、南スーダンPKO
    http://dragoner-jp.blogspot.jp/2014/01/pko.html

    ゴラン高原でも撤退・・・
    http://www.cnn.co.jp/world/35053798.html

    しかしまぁ、もしかしたらPKOというのは平和維持という建前とそこでの権益確保というものが入り混じったものなのではないか、と思わせるような記事もありましたが・・。どうなのでしょうか。

    韓国、“資源の宝庫”南スーダンへのPKO派兵が白紙に?…日中は推進

    2012年05月10日08時34分
    [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
    http://japanese.joins.com/article/846/151846.html

    こんなデータも(あ、基本ですね
    国際平和協力法に基づく日本の協力
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pko/kyoryokuhou.html
    (ご丁寧に英語版も。http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000684.html

    その他PKOを論じた資料

    PKO を通じた外交力の向上
    東京大学 高原ゼミ(行政) 石黒真理、市川雄介、笹尾士丁、鈴木健午、 中野宏一、野添美希、広瀬一朗 2007年12月
    http://www.isfj.net/ronbun_backup/2007/0602.pdf

    現代PKOと三つの国連報告書 高 井   晉
    http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j4-3_2.pdf

    さて、これから某所へ見学行くのでこれにて。

    2015年6月5日金曜日

    憲法学者から思わぬレッドカード

    http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/04/no-to-collective-defense_n_7515718.html?utm_hp_ref=japan

    菅官房長官の「『違憲じゃない』という憲法学者もいっぱいいる」という発言に対し、小林氏は審査会後に「日本の憲法学者は何百人もいるが、(違憲ではないと言うのは)2、3人。(違憲とみるのが)学説上の常識であり、歴史的常識だ」と言い切ったという

    http://www.asahi.com/articles/ASH646RCKH64UTFK019.html


    どう、インパクトの部分を論じるか、なんでしょうけど、結構いいevidenceじゃないですかねー。

    2015年5月26日火曜日

    中国・・・(ディベには直接関係ないけど

    人民日報「沖縄帰属問題議論を」 中国の領有権示唆 
    官房長官「全く不見識」

    2013/5/8 19:56



    うーん、これ、要は「沖縄は中国の半属国」ってこの現代でも平然と言うわけですか?

    本当なんでしょうか。

    現政権が集団的自衛権を発動しやすくしてる理由ってここであって


    PKOはメインイシューではない

    けど今回の論題はPKOなので

    難しいんですよねぇ。

    http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0807T_Y3A500C1FF2000/

    一応英語版も・・・「okinawa」で一生懸命検索して引っかからない・・それもそのはず。Ryukyuかぁ。これは盲点だったなぁ。

    http://en.people.cn/90883/8240741.html

    2015年5月25日月曜日

    授業前なので貼り付けのみ!(後で見る

    赤旗 

    PKO任務で武器使用

    集団的自衛権など3分野・15事例判明

    http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-25/2014052502_02_1.html

    朝日
    http://www.asahi.com/topics/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9.html

    【IWJブログ・特別寄稿】集団的自衛権と自衛隊のPKO参加に踏み出す前に ~PKOは本当に国際平和に貢献しているのか?(米川正子元UNHCR職員・立教大学特任准教授)

    http://iwj.co.jp/wj/open/archives/155149


    記事

    集団的自衛権、PKOの駆け付け警護についての安倍総理の説明への違和感



    迷探偵ホルムズ ホルムズ海峡関係(2)

    佐藤議員がいうフィナンシャルタイムズの記事、手に入れたい・・・。

    第186回国会 予算委員会 第1号  平成二十六年七月十五日(火曜日)   午前九時開会 議事録より
    http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0014/main.html

    https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkokkai.ndl.go.jp%2FSENTAKU%2Fsangiin%2F186%2F0014%2Fmain.html&ei=U8tiVcq-LYOF8gWE2oPoBA&usg=AFQjCNEG0GBF2NDxF3oXLq5oJMsB_azSUA&bvm=bv.93990622,d.dGc&cad=rja


    ○国務大臣(小野寺五典君) 今委員が御指摘ありましたように、今回の日米の防衛協力のガイドラインにつきましては、先週ヘーゲル国防長官と会談をしまして、その中間報告を行うことにしております。これは、やはり透明性を高めて、周辺国を含めてしっかり説明することも必要だということでそのような方針を取らせていただいております。
     なお、今委員から御指摘がありましたが、政府が一定の方針を出しましたので、今後、ガイドラインの協議も十分この内容を入れ込むことが必要だと思っております。今日から実は事務レベルでまた日米の協議がございますので、その中でもこのことについては米側にしっかり説明をしながら、意見交換をして反映できるように、また、委員が今御指摘されましたそれぞれの個別のことにつきましても、私どもとして検討していきたいと思っております。
    ○佐藤正久君 まさに、今回のガイドラインにどういうことを入れ込むかというのは、これがまさに抑止力上極めて大事なんです。大きなメッセージ性になりますから、ここはしっかりやっていただきたいというふうに思います。
     続いて、集団安全保障について少し触れたいと思います。資料四を見てください。
     これは、政府が示した十五事例の一つで、多国間で行う機雷除去の例です。遺棄機雷であれば危険物の処理ということで公共秩序の維持の一環で機雷除去ができますが、停戦前の敷設機雷の掃海は国際法上武力の行使とみなされます。
     ただ、武力行使の新しい新三要件に照らして掃海が必要とされ、掃海を実施中に国連決議がなされ、国連からの機雷掃海の要請が加わり集団安全保障の世界に入ったとしても、これは継続するという答弁が昨日ありましたけれども、法制局の長官、憲法九条の関係でもこれは問題ない、継続は可能ということでよろしいでしょうか。
    ○政府参考人(横畠裕介君) 新三要件の下、憲法上一定の武力の行使が容認されますが、その根拠は、これまでどおり、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるとの理由によるものではございません。すなわち、憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要とされる国際法上の違法性阻却事由とは別の事柄でございます。
     そのような法理上の整理に従えば、我が国が、新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上は個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が阻却されるものを行っている場合に、その国際法上の違法性阻却の根拠が国連安保理決議となったとしても、我が国が新三要件を満たすその武力の行使をやめなければならないということではございません。
    ○佐藤正久君 今、長官の方から、憲法九条の関係でも継続は問題ないという明確な答弁がございました。
     世論調査の結果を見れば、集団的自衛権の限定的な行使は反対という方も、この個別的な事例、例えばホルムズ海峡の機雷掃海ということで設問をすると、賛成が七割を超えるという場合も今出ています。まさに、みんな変わってくるんです。要は、ホルムズ海峡が日本にとってどれだけ大事かということは国民は結構理解している方が多いというふうに思います。あの東日本大震災のときも、油がないことによりどれだけ我々の生活がいろいろ逼迫したか、みんな分かっていると思います。
     資料五、これを見てください。
     このペルシャ湾と日本を結ぶ赤い線、これが日本の油の道、オイルシーレーンです。エネルギー安全保障上、油の道が一本というのは本来は望ましくなくて、二本、三本と持っておくのが非常に大事なんですが、日本の場合、このホルムズ海峡を通るこの一本が止まったら大きな影響が出ます。この最狭部が三十三キロのホルムズ海峡、ここに日本の関係の船舶が年間三千六百から約四千隻、これが通過しています。これは世界ナンバーワンです。日本の油の八割以上がここを通過しています。ペルシャ湾と日本を結ぶこの赤い線上に約九十隻のタンカーが浮いている、これが現状です。
     さらに、そのタンカーに乗っている日本人の船員はほとんどおりません。ほとんどが外国の方です。このホルムズ海峡の封鎖された場合、株価が一番下がるのは日本だという指摘もあります。さらに、備蓄が半年あるといっても、備蓄を仮に放出したら株価はもっと下がるということが言われています。今、原発が止まっている、あるいは火力発電所は今動いていますけれども、これは油が足りなくなったら物すごく影響が出る、みんな分かっていますから。まさに今回のこのホルムズ海峡というのは、総理が何回も言われるように、日本の本当に国益上大きな影響を与えるという例だと思います。
     このときに、やっぱり本当に日本が高い掃海能力を持っているのに、日本が一番恩恵を被っているのに、本当に何もやらなくていいのか。これは外国との信頼関係上も、あるいは日本に油を運んでくれている外国船員についても、多分信頼関係上、なかなか私は認められないこともあろうかと思います。
     実際に私が派遣されたイラク、二〇〇四年の四月にこのペルシャ湾で日本のタンカー高鈴が武装集団の襲撃を受けました。それを守ってくれたのはアメリカの海兵隊とコーストガード、結果的に三名の若者が命を落としました。彼らにも、奥さんも小さな子供もいました。でも、そのときにアメリカが日本政府に言ってくれたことは、同じ活動をやっている仲間を助けるのは当たり前だと。当時は海上自衛隊がインド洋で給油活動をしていました。だから、同じ仲間と言ってくれました。
     ところが、選挙で参議院の方は負けて衆参のねじれが起きて、野党の方からこのインド洋の給油活動は憲法違反だという指摘がなされて、給油活動を中断しました。そうしたら、現場ではいろんな批判がほかから来ました。なぜアメリカの若者が日本の油を守るためにこんな危険な任務に遭わないといけないんだと。イギリスのフィナンシャル・タイムズは一面で、これは武士道ではない、臆病者だと。がらっと変わりました。やっぱりこれが現実の世界だというふうに思います。
     衆議院の方では三分の二の可決を使って、そして給油が再開されたときに、横須賀から出港した海上自衛隊の司令官は、政治家やマスコミやいろんな一般の人がいる前でこういう挨拶をしていきました。憲法違反と言われた我々にも意地と誇りがあります、日本の国益のためにしっかり汗を流してまいりますと。普通、なかなか自衛官、ここまで言いません。やっぱりそのぐらいの覚悟を持ってやっている。そのぐらいこの油の道というのは極めて大事だとみんな分かっているんです。ほかの国も分かっている。これが実際だと思います。そういうときに、やっぱりみんなで守り合う、一国だけでは守れない、まさに一国平和主義は通用しないという例だと思います。
     まさに、ホルムズ海峡での機雷掃海は、武力行使の新三要件に当たる場合もあると思います。こういう面から考えたら、総理、積極的平和主義の関係からも、日本のためにもこのホルムズ海峡での機雷掃海、日本は高い能力を持っていて一番恩恵を被っている。やっぱり私は、そういう場合においては総理が決断をしないといけないときがあると思いますが、いかがでしょうか。
    ○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに現場を知っている佐藤委員から真実の声を伺うことができたと、このように思います。
     かつてカンボジアにPKOを派遣するときも、日本が戦争に参加すると言われたあのとき、自衛隊に機関銃を一丁持たせるか二丁持たせるか、これが大きな議論になったんです。今から思えば大変ばかばかしい議論ですよ。二丁であれば完全に百八十度守ることができるけれども、まるで二丁あれば自衛隊が暴走するかの議論が事実なされていました。しかし、今まさにカンボジアの人々は、先般も回りましたけれども、日本のそうした自衛隊の汗があって初めて今日があると感謝をしていただいていると思います。
     このホルムズ海峡については、今委員が指摘されたように、原油の八割、ガスの二割が入ってくるわけであります。例えば、イラン情勢が少し政治的に不安定になるだけでも、油価、原油価格は大きく変動するのは御承知のとおりでありますが、そこに機雷が敷設されて、完全にこれは封鎖された状況になれば、半年間備蓄があったとしても、その段階から経済的な危機に日本は見舞われるわけでありまして、これは日本だけではないと考えていいんだろうと、このように思います。
     そして、その機雷を除去しなければ危機は去らないわけであります。誰かが除去しなければ、それは、その危機は去らない。では、その八割が来ている日本が何もしない中において誰かがやってくれるのかと、こういうことになるわけであります。我が国の国民生活にはこれはもう死活的な影響が出てくると、こう考えてもいいのではないか。もちろん、三要件に当てはまるという判断をする中において可能性というのは当然あるんだろうなと、このように思うわけであります。
     そして、シーレーンにおける機雷掃海は国際法上は武力の行使に分類されるわけでありますが、その活動の実態は、国際法に違反して敷設された船舶の安全を損なう水中の危険物を除去するもので、実態としてはそういうものであります。戦闘の当事者にはなり得ない我が国や国民、外国の民間船舶を機雷や外国からの攻撃の脅威から防護し、そして安全な航行を確保する目的で行うものであり、これは受動的かつ限定的な行為となるわけでございます。
     そして、今までも、この機雷掃海を行っていることから戦闘行為に発展したという事例はないわけでございます。事実、日本の掃海船も、木でできていたりあるいは強化プラスチックのものでありまして、非常にこれは脆弱性を持っておりますから、戦闘行為が行われているところに掃海活動に行くということはないわけでありまして、先般も母船と給油船しか行っていなかったわけでありまして、当然護衛艦が行ったんだろうという誤解を野党はしていたようでありますが、それは違うということは申し上げておきたいと思いますし、実際非常にデリケートな作業になります。
     私の地元に掃海部隊の基地がありまして、その掃海訓練を拝見させていただきましたが、時にはフロッグマンが潜っていきながらこの機雷を荒れる波の中で除去をしていくという作業をするわけでありまして、作業自体が実は大変危険な作業であるということも我々は認識しなければならないわけでありますが、そうした掃海によって再び我々の生命線をつなぐことができるのではないかと、このように思います。
    ○佐藤正久君 まさにそのとおりで、これは非常に大事だと多くの国民も理解していると。結果として、世論調査をやるとあのような数字が出るというふうに思います。
     防衛大臣にお伺いします。
     一方で、ホルムズ海峡の機雷掃海が非現実的という批判もあるかと思います。確かに、機雷がまかれた、その敵の沿岸部に敵砲兵等が展開していて、その射程下にあるときはなかなかそれはやりにくいと、それは当然です。ただし、ある程度沿岸部が制圧をされて、機雷掃海する場所が敵の砲迫の射程外になった場合、たとえ内陸の方で一部戦闘が継続して停戦の前であったとしても、能力上は自衛隊の掃海部隊が機雷を掃海することができると私は思いますが、いかがでしょうか。
    ○国務大臣(小野寺五典君) 機雷の除去については、日本の自衛隊は世界最先端の技術を持っております。その中で、今御指摘ありました新三要件を満たすと客観的、合理的に判断される場合には憲法上許されるということになります。そして、そうなりますと、実際に部隊として十分に作業が行えるような環境であれば、それは停戦合意が行われていなくても、例えばそこに戦闘が及んでこないということが明確に私ども判断できれば、当然その作業は可能だということだと思います。
    ○佐藤正久君 まさに今回、先ほどの政府の事例ありましたように、これは非常に大事だと、武力行使の新三要件に合致をすれば、これはアメリカの要請であれ、途中で国連決議が加わったとしてもやっぱり継続することができるし、能力的にも自衛隊の方もある条件があればできるということが明確になりました。
     ただ、この集団的自衛権の議論はかなり進んだんですが、集団安全保障については議論はまだまだこれからという部分もあります。集団安全保障が全部が何でもいいというわけではなくて、今の憲法九条下においては、やっぱりそこは限界があると思います。
     ただ、一方で朝鮮戦争は終わっていません。終戦ではなくて休戦状態です。朝鮮戦争の国連軍が展開しており、そしてまた横田にもその朝鮮戦争の国連軍の後方司令部があって、我が日本政府も国連軍との地位協定も結んでおります。場合によっては、日本の米軍基地から、米軍が国連のキャップというものをかぶって、そして朝鮮半島に赴くという場合もあるかもしれません。いろんなケースがやっぱりあると思います、集団安全保障というのは。
     これはまさに集団安全保障については、私はこれまでの答弁で、この新三要件である程度歯止めはできているというふうに思いますが、やはりまだまだこの集団安全保障については議論をもっとしないといけない、今後の宿題だと考えますが、総理、いかがでしょうか。
    ○国務大臣(岸田文雄君) ただいま委員から御指摘がありましたように、国連の安全保障措置、様々なケースが存在いたします。しかし、我が国において憲法上この武力の行使が許容されるのは、あくまでも今回の新三要件を満たす場合、このように限定をされております。それが、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合であっても、また国連安保理決議が採択されてその根拠が集団的安全保障となる場合であっても、これは全く変わらないと考えております。
    ○佐藤正久君 今の答弁で明確になったように、要は、集団安全保障といえども今回の新三要件にある程度縛られると、全然白地ではないということが今答弁で明確になりました。
     続いて、南西諸島防衛、領域警備について議論をいたします。資料六を見てください。
     南西諸島、とりわけ与那国島等には、警察官の駐在官が少なくて、また離島ゆえに交通手段や気象の影響から警察官の応援にも制約が出る場合があります。与那国島は、人口約千六百人弱、警察官、二丁、石垣の警察署から約百二十キロ離れています。今後、自衛隊が約百五十人規模の部隊が配備される予定でありますが、小銃等で武装した集団が雨風の悪天候下に、しかも夜陰に紛れて上陸してきた場合、およそ百二十キロ離れた石垣島からの増援は夜間や気象条件により困難であることは明白です。その場合、与那国島の二人の警察官と拳銃二丁では絶対対処できません。
     そこで、初動対処で島民の無用な犠牲を避けるためにも、警察に代わって与那国島に駐屯する自衛隊が武装集団などに迅速に対処できる枠組みが急務であると考えます。